松阪市不良空家等除却促進補助金
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、松阪市内で放置されると周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある不良空家等の解体・撤去を支援するための市独自の制度です。専門家による判定で「不良空家等」と認定された建物の除却工事費(税抜)の23%以内、最大25万円が補助されます。
木造住宅だけでなく非木造住宅や店舗・倉庫も対象となります。令和8年度は24件の先着順で、4月20日より申請受付が始まります。
対象者・申請資格
対象者
- 松阪市内の不良空家等の所有者またはその相続人
- 所有者等から同意を得た3親等以内の親族
対象外となる場合
- 市税等の滞納がある方
- 暴力団員の方
- 複数の所有者・相続人全員の同意が得られない場合
- 空家等に設定されている権利者全員の同意が得られない場合
対象となる建物
- 松阪市内にある評点50点以上の不良空家等(住宅地区改良法に準拠した判定基準)
- 木造・非木造住宅、店舗、倉庫等も含む
申請条件
松阪市内にある評点50点以上の不良空家等であること。建設業許可または解体工事業登録を受けた業者による施工。
市税等の滞納がないこと。過去に同補助金または除却に係る他の補助金等の交付を受けていないこと。
申請方法・手順
申請手順
1. 事前判定申請:松阪市窓口へ事前判定申請書を提出 2. 現場確認:市職員が現場を確認し、判定結果(50点以上で不良空家等)を通知 3. 補助金交付申請:判定結果を受けたら申請書を提出(令和8年4月20日受付開始) 4. 交付決定後に工事契約・着工(決定前の工事着手は補助対象外) 5. 工事完了後30日以内に実績報告 6. 確定通知受領後、補助金交付請求
必要書類
事前判定申請書、補助金交付申請書、工事見積書、不良空家等の写真、登記事項証明書(全部事項)、その他必要書類
お問い合わせ
松阪市建設部住宅政策課(詳細は松阪市公式サイト参照)
三重県の住宅関連給付金
津市子育て世帯移住促進空き家活用助成事業
居住誘導区域内の空き家:上限150万円、市内その他の空き家:上限100万円(空き家購入費用の全額が上限を下回る場合はその購入金額が補助額)
津市外から移住する子育て世帯(18歳未満の子どもを養育し同居する世帯)で、津市内の空き家を購入し10年以上居住する意思がある方。
津市空き家有効活用推進事業補助金(リノベーション等)
リノベーション等費用の3分の1(上限100万円)
津市外から津市への移住者(津市外に1年以上在住し、市内空き家に移住・10年以上定住予定の方)または空き家所有者で移住者と売買・賃貸借契約を締結した方
津市空き家有効活用推進事業補助金(家財道具処分)
家財道具処分費用の2分の1(上限5万円)
津市空き家情報バンクによる売買・賃貸借契約が成立した空き家の所有者等(契約成立日から1年以内)または入居者等(家財道具処分後5年以上利活用予定の方)
松阪市脱炭素化住宅等促進補助金
LCCM住宅:24万円、ZEH:12万円、家庭用蓄電池:4万円、V2H充放電設備:4万円、エネファーム:4万円、断熱窓改修:費用の1/2(上限4万円)、宅配ボックス:2万円
申請時点で松阪市内に住所があり申請対象住宅に居住している方。世帯に市税滞納がなく、暴力団員等でない方。同一住宅・設備で過去に本補助金を受けていないこと。
四日市市木造住宅耐震補助制度
補強計画費補助・補強工事費補助・除却工事費補助(詳細は各制度ページ参照)
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の所有者で、耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い」または「倒壊する可能性がある」と判定された方
四日市市旧耐震空き家除却促進補助金
20万円(上限)
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の空き家の土地所有者(個人)。市税滞納なし、暴力団員でないことが条件。
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