受付中住宅
松阪市不良空家等除却促進補助金
三重県
基本情報
給付額除却工事費(税抜)の23%以内、上限25万円
申請期間令和8年度:令和8年4月20日(月)より受付開始。予算の上限(24件先着順)に達し次第終了。
対象地域三重県
対象者松阪市内の不良空家等の所有者またはその相続人、もしくは所有者等から同意を得た3親等以内の親族
申請方法まず事前判定申請を提出し、市職員による現場確認後に判定結果を受領。「不良空家等」と判定されたら補助金交付申請を提出。交付決定後に工事着手。工事完了後30日以内に実績報告、確定通知後に請求。
この給付金のまとめ
この補助金は、松阪市内で放置されると周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある不良空家等の解体・撤去を支援するための市独自の制度です。専門家による判定で「不良空家等」と認定された建物の除却工事費(税抜)の23%以内、最大25万円が補助されます。
木造住宅だけでなく非木造住宅や店舗・倉庫も対象となります。令和8年度は24件の先着順で、4月20日より申請受付が始まります。
対象者・申請資格
対象者
- 松阪市内の不良空家等の所有者またはその相続人
- 所有者等から同意を得た3親等以内の親族
対象外となる場合
- 市税等の滞納がある方
- 暴力団員の方
- 複数の所有者・相続人全員の同意が得られない場合
- 空家等に設定されている権利者全員の同意が得られない場合
対象となる建物
- 松阪市内にある評点50点以上の不良空家等(住宅地区改良法に準拠した判定基準)
- 木造・非木造住宅、店舗、倉庫等も含む
申請条件
松阪市内にある評点50点以上の不良空家等であること。建設業許可または解体工事業登録を受けた業者による施工。
市税等の滞納がないこと。過去に同補助金または除却に係る他の補助金等の交付を受けていないこと。
申請方法・手順
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申請手順
1. 事前判定申請:松阪市窓口へ事前判定申請書を提出 2. 現場確認:市職員が現場を確認し、判定結果(50点以上で不良空家等)を通知 3. 補助金交付申請:判定結果を受けたら申請書を提出(令和8年4月20日受付開始) 4. 交付決定後に工事契約・着工(決定前の工事着手は補助対象外) 5. 工事完了後30日以内に実績報告 6. 確定通知受領後、補助金交付請求
必要書類
事前判定申請書、補助金交付申請書、工事見積書、不良空家等の写真、登記事項証明書(全部事項)、その他必要書類
お問い合わせ
松阪市建設部住宅政策課(詳細は松阪市公式サイト参照)