津市新エネルギー利用設備設置費補助制度
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、津市が地域脱炭素の推進を目的として実施している、新エネルギー利用設備の設置に対する補助制度です。太陽光発電システム・家庭用燃料電池システム(エネファーム)・小型風力発電システム・定置型蓄電池・電気自動車等充給電設備(V2H)の5種類が対象で、津市内の個人住宅、共同住宅、事業所、自治会集会所への設置が補助の対象となります。
補助額は設備の種類や出力規模によって異なり、太陽光発電は個人住宅等で6万円(5kW以上10kW未満)、自治会集会所では出力規模に応じて21〜70万円が支給されます。燃料電池・小型風力・蓄電池・V2Hはそれぞれ1件あたり6万円。
なお、蓄電池とV2Hは太陽光発電システムとの同時設置が必須です。申請は設置工事着手の10日前までに行う必要があり、予算がなくなり次第受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。
対象者・申請資格
対象者・対象設備の条件
- 津市内の個人住宅・共同住宅・事業所・自治会集会所に対象設備を設置する方
- 対象設備は次の5種類:①太陽光発電システム、②家庭用燃料電池システム(エネファーム)、③小型風力発電システム、④定置型蓄電池(太陽光発電と同時設置に限る)、⑤電気自動車等充給電設備V2H(同上)
対象外となる場合
- 申込前に設置工事に着手している場合
- 申込前に対象設備付きの新築住宅を購入・引渡しを受けている場合
- 設備の施工・販売業者が販売促進のみを目的として設置する場合
- 同年度内にすでに本補助金の交付を受けている場合
- 事業が年度内に完了しない場合
補助額の目安
- 太陽光(個人住宅等):6万円(5kW以上10kW未満)
- 太陽光(自治会集会所):21〜70万円(出力規模による)
- 燃料電池・小型風力・蓄電池・V2H:各1件6万円
申請条件
- 津市内の個人住宅・共同住宅・事業所・自治会集会所に対象設備を設置すること
- 申請前に設置工事に着手していないこと
- 同年度内に同補助金の交付を受けていないこと
- 事業が年度内に完了すること
- 定置型蓄電池とV2Hは太陽光発電システムと同時設置が必要(単体不可)
申請方法・手順
申請の流れ
- STEP1:「津市新エネルギー利用設備設置費補助金交付申請の手引き」と「交付要綱」を必ず確認する
- STEP2:設置工事の着工予定日を確認し、着工日の10日前までに申請書を準備する
- STEP3:申請書類(交付申請書・設備仕様書等)を揃え、津市環境部環境政策課(地域脱炭素推進担当)へ提出
- STEP4:市の審査・交付決定後、設置工事を実施する
- STEP5:工事完了後、実績報告書を提出する
- STEP6:審査が通れば補助金が口座に振り込まれる
注意事項
- 申請は先着順。予算上限に達し次第終了するため、着工予定が3か月以内になった時点で申請を
- 設置意思が不確実な段階での申請は控える
- 様式は令和8年度版の最新のものを必ず使用すること
必要書類
(詳細は「交付申請の手引き」・「交付要綱」を参照)
- 津市新エネルギー利用設備設置費補助金交付申請書
- 設備の仕様が確認できる資料
- 設置予定の住所・建物が確認できる書類
よくある質問
太陽光発電と蓄電池を同時に設置しますが、両方補助を受けられますか?
はい、両方とも補助対象となります。ただし定置型蓄電池は太陽光発電システムと同時に設置する場合のみ補助対象で、蓄電池単体での設置は補助を受けられません。それぞれ1件あたりの補助が受けられます。
補助金はいつ申請すればいいですか?
設置工事の着工予定日の10日前までに申請してください。また、着工予定日が申請日から3か月以内の時点での申請が推奨されています。予算がなくなり次第受付終了となるため、早めに申請することをお勧めします。
自治会集会所への太陽光発電設置でも補助を受けられますか?
はい、対象となります。自治会集会所の場合は出力規模に応じて補助額が異なり、3kW未満で21万円、3〜6kW未満で42万円、6〜10kW未満で70万円が交付されます。
すでに申請した後に工事を中止することになった場合はどうすればいいですか?
やむを得ない事情で工事を中止する場合は、必ず環境政策課(地域脱炭素推進担当)に連絡し、市職員の指示に従ってください。無断で中止・変更すると補助金の返還を求められる場合があります。
令和8年度から実績報告の取扱いが変更されたと聞きましたが、どう変わりましたか?
令和8年度より実績報告に係る取扱いに変更があります。詳細は市公式サイトに掲載されている「令和8年度からの変更点について」(PDF)をご確認ください。使用する申請様式も令和8年度版の最新版を必ず使用してください。
お問い合わせ
環境部 環境政策課 地域脱炭素推進担当 電話:059-229-3212 ファクス:059-229-3354 メール:229-3139@city.tsu.lg.jp 〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号
三重県の住宅関連給付金
津市木造住宅耐震改修補助制度
工事内容・メニューにより異なる(詳細は各事業の概要参照)
津市内に居住する昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅の所有者
特定空家等除却費補助制度(鈴鹿市)
除却費用の3分の1(上限50万円)
特定空家等の所有者または相続人。複数の権利者がいる場合は全員の同意を得た代表者。
移住促進のための空き家リノベーション等補助制度(鈴鹿市)
リノベーション費用の3分の1以内(上限50万円)
市外から鈴鹿市へ移住するために空き家のリノベーションを行う方。補助金申請日直前に連続1年以上市外に在住し、実績報告日までに転入する予定の方。10年以上定住する意思がある方。
津市子育て世帯移住促進空き家活用助成事業
居住誘導区域内の空き家:上限150万円、市内その他の空き家:上限100万円(空き家購入費用の全額が上限を下回る場合はその購入金額が補助額)
津市外から移住する子育て世帯(18歳未満の子どもを養育し同居する世帯)で、津市内の空き家を購入し10年以上居住する意思がある方。
津市空き家有効活用推進事業補助金(リノベーション等)
リノベーション等費用の3分の1(上限100万円)
津市外から津市への移住者(津市外に1年以上在住し、市内空き家に移住・10年以上定住予定の方)または空き家所有者で移住者と売買・賃貸借契約を締結した方
津市空き家有効活用推進事業補助金(家財道具処分)
家財道具処分費用の2分の1(上限5万円)
津市空き家情報バンクによる売買・賃貸借契約が成立した空き家の所有者等(契約成立日から1年以内)または入居者等(家財道具処分後5年以上利活用予定の方)
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