津市空き家有効活用推進事業補助金(リノベーション等)
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、津市外から市内に移住する際に空き家をリノベーションする費用の一部を支援する制度です。リノベーション等に要する費用の3分の1(上限100万円)が補助されます。
移住者本人だけでなく、移住者に空き家を提供する所有者も対象になります。耐震基準を満たした空き家が対象で、市内建設業者による工事が必要です。
予算に限りがあるため、申請前に必ず都市政策課へ事前相談してください。
対象者・申請資格
対象者
- 移住者:津市外に1年以上在住し、津市内の空き家に移住、改修後10年以上定住予定の方
- 空き家所有者:移住者と売買・賃貸借契約を締結し、所有者がリノベーションを行う場合
対象空き家の条件
- 現に使用されていない市内の空き家(店舗併用住宅含む)
- 耐震基準を満たすこと
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)外
工事の条件
- 市内建設業者による改修工事
- 外構工事・容易に取り外しできる設備の設置は対象外
申請条件
(1)津市外から津市への移住者または空き家所有者 (2)移住者は津市外に1年以上在住し移住後10年以上定住予定 (3)対象空き家:市区域内で現在使用されていない建物、耐震基準を満たすもの、土砂災害特別警戒区域外 (4)市内建設業者による改修工事 (5)補助金申請後に着工し申請年度内に完成
申請方法・手順
申請の流れ
- まず都市政策課に事前相談(必須)
- 申請書類を準備して都市政策課へ申請
- 補助金申請後に工事着工、申請年度内に完成
- 完了後に実績報告
必要書類
- 補助金交付申請書
- 工事見積書・図面
- 耐震基準確認書類
- 県外居住証明または住民票
- 不動産登記事項証明書
- 誓約書
注意点
- 予算に限りあり、年度途中で受付終了あり
- リノベーション等補助金と家財道具処分補助金の併用不可
必要書類
1.リノベーション等工事見積書 2.内容が分かる図面(平面図・立面図・断面図等) 3.耐震基準を満たすことを確認できる書類 4.県外居住を証明する書類(転入前申請の場合) 5.住民票の写し(転入後申請の場合) 6.不動産登記事項証明書 7.移住者との契約書の写し(所有者がリノベーションを行う場合) 8.誓約書
お問い合わせ
都市政策課 〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号 ※電話番号等は公式サイトでご確認ください
三重県の住宅関連給付金
津市木造住宅耐震改修補助制度
工事内容・メニューにより異なる(詳細は各事業の概要参照)
津市内に居住する昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅の所有者
津市新エネルギー利用設備設置費補助制度
設備・出力により異なる。太陽光発電(個人住宅等):6万円(5kW以上10kW未満)/自治会集会所:21〜70万円。家庭用燃料電池・小型風力・定置型蓄電池・V2H:各1件6万円
津市内で、個人住宅・共同住宅・事業所または自治会集会所に対象設備を設置する人(申込前に設置工事に着手した場合や、同年度内に既に補助を受けた場合は対象外)
特定空家等除却費補助制度(鈴鹿市)
除却費用の3分の1(上限50万円)
特定空家等の所有者または相続人。複数の権利者がいる場合は全員の同意を得た代表者。
移住促進のための空き家リノベーション等補助制度(鈴鹿市)
リノベーション費用の3分の1以内(上限50万円)
市外から鈴鹿市へ移住するために空き家のリノベーションを行う方。補助金申請日直前に連続1年以上市外に在住し、実績報告日までに転入する予定の方。10年以上定住する意思がある方。
津市子育て世帯移住促進空き家活用助成事業
居住誘導区域内の空き家:上限150万円、市内その他の空き家:上限100万円(空き家購入費用の全額が上限を下回る場合はその購入金額が補助額)
津市外から移住する子育て世帯(18歳未満の子どもを養育し同居する世帯)で、津市内の空き家を購入し10年以上居住する意思がある方。
津市空き家有効活用推進事業補助金(家財道具処分)
家財道具処分費用の2分の1(上限5万円)
津市空き家情報バンクによる売買・賃貸借契約が成立した空き家の所有者等(契約成立日から1年以内)または入居者等(家財道具処分後5年以上利活用予定の方)
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