特定空家等除却費補助制度(鈴鹿市)
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、危険な状態にある特定空家等を除却する際の費用を支援する鈴鹿市独自の制度です。老朽化や放置により倒壊の恐れがある空き家の所有者が、適切な業者に依頼して除却工事を行う場合、工事費用の3分の1(最大50万円)が補助されます。
補助金には予算上の限りがあるため、工事を予定している方は早めに住宅政策課へご相談ください。
対象者・申請資格
受給対象者について
- 特定空家等(鈴鹿市が指定)の所有者または相続人
- 複数の権利者がいる場合は全員の同意が必要
- 法人での申請も可能(役員名簿の提出が必要)
- 他の公的補助と重複して受給することは不可
申請条件
鈴鹿市が特定空家等と判断した空家等であること。市内に本店・支店・営業所を有する業者による除却工事であること。
解体工事業の許可・登録を受けた事業者による施工であること。交付決定後に契約する工事であること。
申請方法・手順
申請の流れ
- まず住宅政策課に事前相談(補助金枠の確認)
- 交付申請書・誓約書・位置図・見積書を準備
- 除却工事着手前に書類を住宅政策課へ提出
- 交付決定後に工事契約・着工
- 工事完了後に完了報告書を提出して補助金受取
- 申請期限:当該年度10月31日まで
必要書類
補助金交付申請書、誓約書、位置図、見積書の写し、業者の許可証明書類
よくある質問
いくら補助されますか?
除却工事費用の3分の1(上限50万円)が補助されます。
どんな空き家が対象ですか?
鈴鹿市が特定空家等と判断した、倒壊の危険がある等の空き家が対象です。事前に住宅政策課にご相談ください。
申請期限はいつですか?
当該年度の10月31日が申請期限です。工事は3月1日までに完了する必要があります。
事前相談は必要ですか?
補助金には限りがあるため、必ず事前に住宅政策課へご連絡ください。
お問い合わせ
鈴鹿市 住宅政策課
三重県の住宅関連給付金
津市木造住宅耐震改修補助制度
工事内容・メニューにより異なる(詳細は各事業の概要参照)
津市内に居住する昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅の所有者
津市新エネルギー利用設備設置費補助制度
設備・出力により異なる。太陽光発電(個人住宅等):6万円(5kW以上10kW未満)/自治会集会所:21〜70万円。家庭用燃料電池・小型風力・定置型蓄電池・V2H:各1件6万円
津市内で、個人住宅・共同住宅・事業所または自治会集会所に対象設備を設置する人(申込前に設置工事に着手した場合や、同年度内に既に補助を受けた場合は対象外)
移住促進のための空き家リノベーション等補助制度(鈴鹿市)
リノベーション費用の3分の1以内(上限50万円)
市外から鈴鹿市へ移住するために空き家のリノベーションを行う方。補助金申請日直前に連続1年以上市外に在住し、実績報告日までに転入する予定の方。10年以上定住する意思がある方。
津市子育て世帯移住促進空き家活用助成事業
居住誘導区域内の空き家:上限150万円、市内その他の空き家:上限100万円(空き家購入費用の全額が上限を下回る場合はその購入金額が補助額)
津市外から移住する子育て世帯(18歳未満の子どもを養育し同居する世帯)で、津市内の空き家を購入し10年以上居住する意思がある方。
津市空き家有効活用推進事業補助金(リノベーション等)
リノベーション等費用の3分の1(上限100万円)
津市外から津市への移住者(津市外に1年以上在住し、市内空き家に移住・10年以上定住予定の方)または空き家所有者で移住者と売買・賃貸借契約を締結した方
津市空き家有効活用推進事業補助金(家財道具処分)
家財道具処分費用の2分の1(上限5万円)
津市空き家情報バンクによる売買・賃貸借契約が成立した空き家の所有者等(契約成立日から1年以内)または入居者等(家財道具処分後5年以上利活用予定の方)
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