郡山市重度心身障害者医療費助成制度
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、郡山市で重度の心身障がいを持つ方が安心して医療を受けられるよう、医療費の自己負担分を助成する制度です。身体障害者手帳1〜2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級などの方が対象で、保険適用分の医療費が実質無料または大幅に軽減されます。
受給資格者証の交付を受けることで、毎月の医療費を助成申請で後日口座に振り込んでもらえます。申請翌月診療分から助成が受けられます。
対象者・申請資格
対象者の要件(いずれかに該当)
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 身体障害者手帳3級で内部障がいを有する方
- 療育手帳Aの方
- 療育手帳Bかつ身体障害者手帳の交付を受けた方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 精神障害者保健福祉手帳2・3級かつ身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方
注意事項
- 65〜74歳で後期高齢者医療未加入の方は総医療費の1割まで
- 後発医薬品がある先発医薬品を希望する場合の「特別の料金」は助成対象外
申請条件
①郡山市内に住所を有すること②該当する障害者手帳を所持していること③申請月翌月診療分から適用
申請方法・手順
申請の流れ
- ステップ1: 障がい福祉課(身体・療育手帳)または保健所保健・感染症課(精神手帳)に申請
- ステップ2: 障害者手帳・健康保険証・印鑑・預金通帳を持参して受給資格者証の交付申請
- ステップ3: 受給資格者証が交付される(申請翌月から助成対象)
- ステップ4: 医療機関受診時に健康保険証と受給資格者証を提示
- ステップ5: 医療機関で医療費助成交付申請書に証明を受ける
- ステップ6: 申請書を提出すると翌月に指定口座に振り込まれる
必要書類
障害者手帳(身体・療育・精神)、健康保険証、印鑑、本人名義の預金通帳。郡山市への転入者・扶養義務者が市外の方は所得証明書も必要
お問い合わせ
身体障害者手帳・療育手帳: 障がい福祉課 TEL: 024-924-2381 / 精神障害者保健福祉手帳: 保健所保健・感染症課 TEL: 024-924-2163
福島県の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費の給付(相馬市)
保険診療分の医療費自己負担分(相馬郡内の医療機関では窓口負担なし)
身体障害者手帳1〜2級、身体障害者手帳3級内部障がい、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級、または複数手帳の組み合わせ(B判定+身体等)をお持ちの相馬市内在住の方
重度心身障がい者医療費助成制度(福島市)
保険診療の自己負担額を助成(窓口での自己負担一部あり)
福島市内に住所があり健康保険に加入している、1・2級身体障害者手帳所持者、3級内部障害者(心臓・腎臓・呼吸器等)、療育手帳A所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者等
特別児童扶養手当(伊達市)
1級該当:月額56,800円(令和7年4月以降)、2級該当:月額37,830円(令和7年4月以降)
伊達市に住民登録のある、身体または精神に中度・重度の障がい(政令別表第3該当)を有する20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方
いわき市重度心身障害者医療費助成制度
保険診療一部負担金を助成(窓口無料または償還払い)
身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳3級(内部障害)の方、療育手帳Aの方、療育手帳BかつALSOB身体障害者手帳の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方(または2・3級でかつ身体/療育手帳をお持ちの方)
特別障害者手当・障害児福祉手当(いわき市)
特別障害者手当:月額30,450円 / 障害児福祉手当:月額16,560円
【特別障害者手当】精神または身体に著しく重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。施設入所者・3ヶ月超入院者を除く。 【障害児福祉手当】精神または身体に重度の障害があり、常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。施設入所者・当該障害を支給理由とする年金受給者を除く。
重度心身障がい者医療費給付事業(須賀川市)
保険診療医療費の自己負担分(全額)※65歳以上74歳以下は総医療費の1割が上限
身体障害者手帳1〜2級・3級(内臓機能障がい)、療育手帳A・B(身体または精神手帳併持)、精神障害者保健福祉手帳1級・2〜3級(身体または療育手帳併持)の方
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