受付中医療・健康

刈谷市子ども医療費助成

愛知県

基本情報

給付額医療費の保険診療分の自己負担相当額を全額助成
申請期間公式サイト参照
対象地域愛知県
対象者刈谷市に住所を有し、健康保険に加入している生活保護を受けていない0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日)までの子ども
申請方法マイナポータル「ぴったりサービス」でのオンライン申請、または国保年金課(刈谷市役所1階)・富士松支所で窓口申請。受給者証交付後は医療機関窓口に提示するだけで助成を受けられる。

この給付金のまとめ

この給付金は、刈谷市に住む0歳から18歳の子どもを対象とした医療費助成制度です。健康保険の保険診療分の自己負担額が助成されるため、実質的に医療費の窓口負担がなくなります。
所得制限がなく、すべての家庭が利用できます。令和7年4月からは高校生世代の通院も助成対象に拡充されました。

子ども医療費受給者証を取得すれば、刈谷市内の医療機関で受給者証を提示するだけで助成が受けられます。

対象者・申請資格

受給要件詳細

  • 刈谷市に住所を有すること(住民登録が必要)
  • 健康保険(職場の健康保険・国民健康保険等)に加入していること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 対象年齢:出生の日から18歳到達後の最初の3月31日まで
  • 所得制限なし、就学の有無も問わない

優先順位

  • 小学生以上で心身障害者医療費・ひとり親家庭等医療費の助成対象の場合はそちらが優先
  • 高校生世代で精神障害者医療費(全疾病)受給者証の対象の場合はそちらが優先

申請条件

刈谷市に住所を有すること、健康保険(職場の健康保険や国民健康保険など)に加入していること、生活保護を受けていないこと。所得制限なし。

申請方法・手順

1

申請手順

1. 子どもの健康保険加入を証明する書類を準備する 2. オンラインまたは窓口で申請する 3. 受給者証を受け取る(オンラインは申請後14営業日以内に郵送、窓口は即日交付) 4. 医療機関の窓口で健康保険証と子ども医療費受給者証を提示するだけで助成受けられる

  • オンライン:マイナポータル「ぴったりサービス」から申請(マイナンバーカード必須)
  • 窓口:国保年金課(刈谷市役所1階)または富士松支所に来庁

必要書類

子どもの健康保険への加入を証明するもの(資格情報のお知らせ、資格確認書など)、窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、扶養者および子どものマイナンバーを確認できるもの

お問い合わせ

刈谷市役所 国保年金課医療係 電話:0566-62-1207

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛知県医療・健康関連給付金

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特定医療費(指定難病)助成制度

自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1は2,500円、低所得2は5,000円、一般所得1は10,000円、一般所得2は20,000円、上位所得は30,000円。人工呼吸器等装着者は一律1,000円。高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減あり。

指定難病に罹患し、診断基準を満たす方(重症度分類該当者または軽症高額該当者)

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豊田市難病患者支援金

年額3万円

特定医療費受給者証または特定疾患医療給付事業受給者票をお持ちで、市民税所得割額7.1万円未満かつ豊田市に住民登録のある難病患者の方

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豊田市福祉給付金制度

保険診療分の医療費自己負担額を全額または一部助成

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上、または65歳以上で一定障がいのある方)で、身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳A/B判定、精神障がい者手帳1〜2級、ひとり親家庭、ひとり暮らし高齢者(市民税非課税)、要介護3以上(非課税世帯)などのいずれかに該当する方

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豊田市心身障がい者医療費助成制度

保険診療分の医療費自己負担額を全額助成

身体障がい者手帳1〜3級の方、腎臓機能障がいで4級の方、進行性筋萎縮症で4〜6級の方、療育手帳A・B判定の方、IQ50以下と判定された方、自閉症状群と診断された方(就学前の子どもを除く)

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子ども医療費助成

医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を全額助成(高額療養費・附加給付金を除く)

春日井市内に住所を有する出生から18歳年度末(18歳に到達した日以後の最初の3月31日)までの子ども。ただし、小学1年生以上で心身障がい者医療または母子・父子家庭医療の受給資格がある方は除く。

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母子・父子家庭医療費助成(春日井市)

医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を全額助成(高額療養費・附加給付金を除く)

1.母子家庭(父が重度障がいを持つ家庭含む)で18歳以下の児童がいる家庭の母及び児童、2.父子家庭(母が重度障がいを持つ家庭含む)で18歳以下の児童がいる家庭の父及び児童、3.父母のいない18歳以下の児童。いずれも春日井市内在住。1・2は所得制限あり。

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