受付中障害者支援
重度障害者医療費助成制度(東大阪市)
大阪府
基本情報
給付額健康保険適用の医療費自己負担額を助成。一部自己負担: 1日最大500円、月最大3,000円(超過分は自動返金)
申請期間随時受付
対象地域大阪府
対象者東大阪市内に住所を有する健康保険加入者で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(またはB1と身体障害者手帳の両方)、精神障害者保健福祉手帳1級、または難病指定受給者証を所持し所得制限以下の方。
申請方法医療助成課または各行政サービスセンターで重度障害者医療証の交付申請。電子申請も可能。
この給付金のまとめ
この制度は、東大阪市内在住の重度障害者が医療機関等を受診する際の費用負担を軽減するための制度です。身体障害者手帳1・2級や療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級などを持つ方が対象で、1日最大500円・月最大3,000円の一部自己負担のみで受診できます。
月の自己負担が3,000円を超えた場合は自動返金されます。
対象者・申請資格
対象となる障害・手帳
- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳A
- 療育手帳B1+身体障害者手帳の両方
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 障害年金1級または特別児童扶養手当1級相当かつ特定医療費(指定難病)受給者証所持者
所得制限
扶養0人: 479万4千円以下 扶養1人: 517万4千円以下 扶養2人: 555万4千円以下(以降1人増えるごとに38万円加算)
申請条件
東大阪市内に住所があること。健康保険に加入していること。
所定の障害者手帳等を所持していること。所得制限以下であること(扶養0人: 年所得479万4千円以下)。
申請方法・手順
1
申請手順
- ステップ1: 医療助成課または行政サービスセンターで交付申請
- ステップ2: 重度障害者医療証を受け取る
- ステップ3: 大阪府内の医療機関でマイナ保険証と医療証を提示して受診
- ステップ4: 月の一部自己負担合計が3,000円を超えた場合、超過分は自動返金
2
大阪府外受診の場合
医療証は使用不可。払戻し申請が必要。
必要書類
障害者手帳等、健康保険の資格情報がわかる書類、所得証明書等
よくある質問
精神障害者保健福祉手帳2級でも対象になりますか?
対象となるのは1級のみです。2級の方は対象になりません。
月の自己負担の上限はいくらですか?
月3,000円が上限です。超えた分は自動的に返金されます(初回は口座確認のための申請が必要です)。
所得制限の基準はいつの所得ですか?
1〜6月に新たに申請する場合は前々年の所得、7〜12月に申請する場合は前年の所得で判定されます。
大阪府外の病院に入院した場合はどうなりますか?
大阪府外では医療証を使用できません。いったん全額自己負担後、東大阪市に払戻し申請してください。
お問い合わせ
東大阪市市民生活部 医療助成課