いなべ市結婚新生活支援事業補助金
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
新婚夫婦の住居費・リフォーム・引越し費用を上限30万円補助。いなべ市内に新居を構えた40歳未満、世帯年収500万円未満の夫婦が対象。
対象者・申請資格
以下の要件を全て満たす夫婦が対象です。①令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届が受理された、②令和7年中の夫婦合算所得が500万円未満(奨学金返済額を控除可)、③婚姻日時点で夫婦いずれも40歳未満、④結婚を機にいなべ市内に住居を購入または賃借し住民票がある、⑤過去に同補助金を受給していない、⑥市税・国民健康保険税等に滞納がない、⑦申請時にライフデザイン動画を視聴済みであること。
申請方法・手順
①必要書類(婚姻届受理証明書、所得証明書、住民票、賃貸借契約書または売買契約書、領収書等)を準備します。②ライフデザイン動画を視聴します。
③健康こども部こども政策課(電話:0594-86-7821)に相談・申請書を受け取ります。④申請書に必要事項を記入し、書類を添付して窓口または郵送で提出します。
申請期限は令和9年3月31日(予算額到達で終了)のため、早めに手続きすることをお勧めします。
よくある質問
夫婦どちらかが40歳以上でも申請できますか?
いいえ、婚姻日時点で夫婦両方が40歳未満であることが要件です。一方でも40歳以上の場合は対象外となります。
奨学金を返済中ですが所得の計算はどうなりますか?
夫婦合算所得500万円未満の判定において、奨学金の年間返済額を差し引いた額で判定します。奨学金返済中の方は有利に計算されます。
引越しを自分たちで行った場合の費用は対象ですか?
引越し費用の対象は引越し業者または運送業者に支払ったものに限られます。レンタカー代や自力引越しの場合の費用は対象外です。
婚姻前から市内に住んでいた場合も対象ですか?
「結婚を機に新たに住居を購入・賃借」することが要件のため、婚姻前から同じ住居に住んでいた場合は対象外となる可能性があります。詳細はこども政策課にご確認ください。
補助金の上限30万円に達しない場合、実費相当額が支給されますか?
はい、対象経費の合計額が30万円未満の場合は、実際にかかった費用の合計額が補助されます。上限30万円はあくまで最大額です。