受付中生活支援
小山市小災害見舞金
栃木県
基本情報
給付額30,000円〜100,000円(被害程度により異なる)
申請期間小災害発生から6ヶ月以内
対象地域栃木県
対象者1. 小災害により住家に床上浸水・半壊・全壊の被害を受けた世帯主
2. 小災害により亡くなられた方と同居していた遺族
3. 小災害による負傷で1ヶ月以上の入院加療を要すると認められた方
申請方法小山市福祉総務課福祉管理係への申請(被害日から6ヶ月以内)
この給付金のまとめ
この給付金は、火災や風水害などの小災害(災害救助法の適用対象外)により被害を受けた小山市民を支援するための見舞金制度です。住家が全壊・全焼・流出・全埋没した世帯主には10万円、半壊・半焼・半埋没の場合は5万円、床上浸水は3万円が支給されます。
また、小災害で亡くなられた方の遺族には一人あたり10万円、1ヶ月以上の入院加療を要する負傷者には一人あたり5万円が支給されます。国の支援制度が適用されない小規模・局地的な被害に対して、市が独自に生活再建を支援する制度です。
申請は被害日から6ヶ月以内に、小山市福祉総務課福祉管理係へ行う必要があります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 小山市内に居住している方
- 火災・風水害等の小災害(災害救助法の適用対象外)により被害を受けた方
住家被害を受けた世帯主
- 住家が全壊・全焼・流出・全埋没した世帯主
- 住家が半壊・半焼・半埋没した世帯主
- 住家が床上浸水の被害を受けた世帯主
その他の対象者
- 小災害により亡くなられた方と同居していた遺族(一人あたり10万円)
- 小災害による負傷で1ヶ月以上の入院加療を要すると認められた方(一人あたり5万円)
申請期限
- 小災害による被害を受けた日から6ヶ月以内
申請条件
小山市内に居住し、火災・風水害等の小災害(災害救助法適用外)により、住家への床上浸水・半壊・全壊被害を受けた世帯主、または同居遺族、あるいは1ヶ月以上の入院加療を要する負傷を受けた方。被害日から6ヶ月以内に申請が必要。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 被害を受けたら速やかに小山市福祉総務課福祉管理係に連絡する
- 必要書類を準備する(住家被害の場合はり災証明書、負傷の場合は医師の診断書)
- 被害日から6ヶ月以内に申請書類を提出する
2
問い合わせ・申請先
- 小山市福祉総務課 福祉管理係
- TEL: 0285-22-9612
3
注意事項
- 申請期限(被害日から6ヶ月以内)を過ぎると受付不可となるため、早めの手続きが重要
- 災害救助法が適用される大規模災害の場合は別途国の制度が適用されるため、まず市に相談することを推奨
必要書類
り災証明書(住家被害の場合)または医師の診断書(負傷の場合)
お問い合わせ
小山市福祉総務課 福祉管理係 TEL:0285-22-9612