小山市小災害見舞金
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、火災や風水害などの小災害(災害救助法の適用対象外)により被害を受けた小山市民を支援するための見舞金制度です。住家が全壊・全焼・流出・全埋没した世帯主には10万円、半壊・半焼・半埋没の場合は5万円、床上浸水は3万円が支給されます。
また、小災害で亡くなられた方の遺族には一人あたり10万円、1ヶ月以上の入院加療を要する負傷者には一人あたり5万円が支給されます。国の支援制度が適用されない小規模・局地的な被害に対して、市が独自に生活再建を支援する制度です。
申請は被害日から6ヶ月以内に、小山市福祉総務課福祉管理係へ行う必要があります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 小山市内に居住している方
- 火災・風水害等の小災害(災害救助法の適用対象外)により被害を受けた方
住家被害を受けた世帯主
- 住家が全壊・全焼・流出・全埋没した世帯主
- 住家が半壊・半焼・半埋没した世帯主
- 住家が床上浸水の被害を受けた世帯主
その他の対象者
- 小災害により亡くなられた方と同居していた遺族(一人あたり10万円)
- 小災害による負傷で1ヶ月以上の入院加療を要すると認められた方(一人あたり5万円)
申請期限
- 小災害による被害を受けた日から6ヶ月以内
申請条件
小山市内に居住し、火災・風水害等の小災害(災害救助法適用外)により、住家への床上浸水・半壊・全壊被害を受けた世帯主、または同居遺族、あるいは1ヶ月以上の入院加療を要する負傷を受けた方。被害日から6ヶ月以内に申請が必要。
申請方法・手順
申請の流れ
- 被害を受けたら速やかに小山市福祉総務課福祉管理係に連絡する
- 必要書類を準備する(住家被害の場合はり災証明書、負傷の場合は医師の診断書)
- 被害日から6ヶ月以内に申請書類を提出する
問い合わせ・申請先
- 小山市福祉総務課 福祉管理係
- TEL: 0285-22-9612
注意事項
- 申請期限(被害日から6ヶ月以内)を過ぎると受付不可となるため、早めの手続きが重要
- 災害救助法が適用される大規模災害の場合は別途国の制度が適用されるため、まず市に相談することを推奨
必要書類
り災証明書(住家被害の場合)または医師の診断書(負傷の場合)
お問い合わせ
小山市福祉総務課 福祉管理係 TEL:0285-22-9612
栃木県の生活支援関連給付金
小山市移住支援金
単身移住: 60万円、世帯移住: 100万円(18歳未満の子1人につき100万円加算、上限2人)
直前10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上、東京23区に在住または東京圏在住で東京23区に通勤していた方で、平成31年4月23日以降に小山市に移住し、制度対象求人への就職等の要件を満たす方
那須塩原市移住支援助成金
世帯移住:100万円、単身移住:60万円(18歳未満の子1人につき100万円加算)
条件不利地域を除く東京圏から那須塩原市へ移住した方で、連続1年以上東京23区への通勤歴がある方または東京圏在住歴が5年以上ある方
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
一般・特定一般教育訓練:受講料の60%(上限20万円)、専門実践教育訓練:受講料の60%(上限修学年数×40万円、最大160万円)
20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の母または父で、市が認める要件を満たす方
宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で宇都宮市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(日光市)
1世帯3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で日光市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税の世帯
低所得世帯支援給付金(真岡市・3万円)
1世帯あたり3万円+こども加算(児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で真岡市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
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