高槻市 特別障がい者手当
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳以上の著しい重度障がい者に対して毎月支給される特別障がい者手当です。常時特別の介護を必要とする程度の重度障がいを持つ方が対象で、令和8年4月から月額30,450円が支給されます。
国の制度として全国一律に実施されており、高槻市では障がい福祉課が窓口となっています。所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超えると支給されません。
毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 20歳以上であること
- 著しい重度の障がいのため日常生活に常時特別の介護が必要であること
- 別表アの障がいが2つ以上、または別表ア1つ+別表イ2つ以上に該当すること
受給できない場合
- 障がい者支援施設等に入所中の方
- 養護老人ホーム・特別養護老人ホームに入所中の方
- 病院・診療所・介護老人保健施設に継続3ヶ月超入院中の方
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える方
申請条件
20歳以上で障がいの程度が別表ア・イの組み合わせまたは同等以上であること。施設入所・3ヶ月超入院中でないこと。
本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額以内であること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 高槻市役所本館1階13番窓口の障がい福祉課に相談
- 認定請求書など必要書類を準備して窓口に提出
- 審査・認定後、支払口座に振込
毎年の更新手続き
- 毎年8月に所得状況届の提出が必要
- 有期認定の場合は期限前に再認定請求書が必要
必要書類
認定請求書、障がい者手帳(診断書が必要な場合あり)、所得状況届、年金証書・年金振込通知書、銀行通帳またはキャッシュカード等
お問い合わせ
高槻市障がい福祉課 Tel:072-674-7164 Fax:072-674-7188 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号
大阪府の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(豊中市)
月額16,100円(令和7年4月以降)
20歳未満で、身体障害者手帳1・2級(一部)または療育手帳A(最重度等)を所持し、日常生活において常時介護を必要とする豊中市在住の障害児(所得制限あり)
富田林市重度障がい者医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円)、月3,000円超の分を自動返還
身体障害者手帳1・2級、重度知的障害と判定された方、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者証を持ち障害年金1級相当の方など(所得制限あり)
重度障害者医療助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日、月3,000円超過分は自動払い戻し)
各種医療保険加入者のうち、身体障害者手帳1・2級、重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者(障害年金1級相当)等に該当する方
重度障がい者医療費の助成(大阪市)
医療費自己負担:1医療機関・薬局・訪問看護ごとに1日最大500円、月額上限3,000円
大阪市内在住で公的医療保険加入者のうち、①身体障がい者手帳1・2級 ②療育手帳A(重度) ③身体障がい者手帳3〜6級かつ療育手帳B1(中度) ④精神障がい者保健福祉手帳1級 ⑤難病法の助成対象者等で一定基準相当の方。ただし所得制限あり(扶養0人:479万4千円以下等)。
高槻市 重度障がい者医療費助成制度
保険診療自己負担分を助成
高槻市内に住む重度障がい者(身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A(重度・最重度))。所得制限あり。健康保険加入者。
特別障害者手当(豊中市)
月額29,590円(令和7年4月以降)
20歳以上で、身体または精神に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする方(施設入所中・3ヶ月以上入院中の方は対象外)
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