受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当(東大阪市)
大阪府
基本情報
給付額第1子:全部支給 月額48,050円、一部支給 48,040円〜11,340円 / 第2子以降:全部支給 月額11,350円(令和8年4月改定)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者父母の離婚・死別・障がい等の理由により父または母と生計を同じくしていない18歳未満(障がい児は20歳未満)の児童を監護・養育している父母または養育者(所得制限あり)
申請方法東大阪市子どもすこやか部給付課(または各市民サービスセンター)で申請。
この給付金のまとめ
この手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するための国の制度です。父母の離婚、死別、障がい等の事情で父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている父母等に毎月支給されます。
令和8年4月改定後、第1子の全部支給額は月額48,050円です。所得制限があり、一定の所得以上では一部支給または全部停止となります。
東大阪市の給付課で申請ができます。
対象者・申請資格
対象となる主な要件
- 父母が婚姻を解消した児童を養育している方
- 父または母が死亡した児童を養育している方
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある場合
- 父または母から1年以上遺棄されている児童を養育している方
- 父または母が拘禁(1年以上)されている場合
- 母が婚姻によらないで出産した児童を養育している方
支給されない主な場合
- 児童が施設入所中
- 父母が同居または事実婚状態にある場合
- 所得が限度額を超える場合
申請条件
18歳未満(障がい児は20歳未満)の対象児童を監護・養育していること。支給要件(父母の離婚・死別等)に該当すること。
請求者・児童が国内に住所を有すること。所得が限度額以内であること。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 東大阪市役所子どもすこやか部給付課または市民サービスセンターで申請
- 請求書と必要書類を提出
- 審査後、毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月の偶数月に前2ヶ月分を支給
2
継続受給のための手続き
- 毎年8月に現況届の提出が必要(提出しないと支給停止)
- 生活状況が変化した場合はすみやかに届出
必要書類
請求書(窓口備付)、戸籍謄本、住民票、健康保険証、預金通帳等。状況により追加書類が必要。
お問い合わせ
東大阪市子どもすこやか部給付課 〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 電話:06-4309-3201