受付中全国対象障害者支援

特別児童扶養手当・特別障がい者手当

大阪府

基本情報

給付額特別児童扶養手当:1級58,450円/月、2級38,930円/月(令和8年4月〜)。特別障がい者手当:30,450円/月(令和8年4月〜)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者特別児童扶養手当:身体または精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育する保護者。特別障がい者手当:在宅で日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の重度障がい者本人
申請方法お住まいの区の保健福祉センター窓口または大阪市福祉局障がい福祉課へ申請書類を提出

この給付金のまとめ

この給付金は、身体や精神に障がいのある20歳未満の子どもを養育する保護者、または重度障がいを持つ20歳以上の在宅者を対象とした国の手当制度です。特別児童扶養手当は障がい児の保護者に毎月支給されるもので、障がいの程度によって1級と2級に区分されます。
令和8年4月からの支給額は1級58,450円、2級38,930円です。特別障がい者手当は在宅で常時特別の介護が必要な重度障がい者本人に月30,450円が支給されます。

どちらも年1回物価に連動して自動的に支給額が見直される自動物価スライド制が適用されています。申請は住所地の区保健福祉センターで受け付けており、所得要件を満たせば継続的に受給できます。

対象者・申請資格

対象者・受給要件

■ 特別児童扶養手当 ■ 特別障がい者手当

  • 20歳未満で身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を養育している保護者
  • 請求者および配偶者等の所得が一定の限度額を超えていないこと
  • 対象の児童が施設に入所していないこと
  • 児童が日本国内に住所を有すること
  • 20歳以上で在宅生活をしており、日常生活において常時特別の介護を要する重度障がい者本人
  • 施設入所中または病院・診療所に3ヶ月を超えて入院中の場合は支給停止
  • 国内に住所を有すること
  • 本人または配偶者等の所得が一定額以下であること

申請条件

特別児童扶養手当:請求者および配偶者の所得が一定額以下であること。特別障がい者手当:在宅であること(施設入所中・3ヶ月超の入院中は停止)、一定以上の障がい状態にあること

申請方法・手順

1

申請方法・手続き

  • お住まいの区の保健福祉センターの障がい福祉担当窓口へ申請書類を持参または郵送
  • 申請に必要な主な書類:認定請求書(窓口で入手可)、医師の診断書(指定様式)、戸籍謄本、住民票の写し、所得証明書類等
  • 申請後、都道府県知事の認定審査を経て支給決定通知が届く
  • 支給は原則として認定月の翌月分から開始(年3回まとめて振り込み)
  • 毎年8月に現況届の提出が必要
  • 問い合わせ先:大阪市 福祉局障がい福祉課 電話06-6208-8081

必要書類

認定請求書、診断書(指定様式)、戸籍謄本、住民票、所得証明書類等

よくある質問

特別児童扶養手当と特別障がい者手当の違いは何ですか?

特別児童扶養手当は20歳未満の障がい児を養育する保護者に支給されるもの、特別障がい者手当は20歳以上の重度障がい者本人に支給されるものです。対象者と受給者が異なります。

所得制限はありますか?

どちらの手当も請求者や配偶者の所得が一定額を超えると支給停止となります。限度額は扶養親族の数によって異なりますので窓口にご確認ください。

施設に入所している場合でも受給できますか?

特別児童扶養手当は対象児童が施設入所中の場合は支給対象外です。特別障がい者手当も施設入所中または3ヶ月超の入院中は支給が停止されます。

支給はいつ行われますか?

年3回(4月・8月・12月)にそれぞれ前月分までがまとめて支給されます。

申請はどこでできますか?

お住まいの区の保健福祉センター障がい福祉担当窓口で申請できます。大阪市福祉局障がい福祉課(06-6208-8081)にもご相談いただけます。

お問い合わせ

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ 電話:06-6208-8081

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