児童手当(大阪市)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、18歳(高校生年代)までの子どもを養育する全ての方を対象とした国の児童手当制度です。令和6年10月から所得制限が完全に撤廃され、所得に関係なく支給されます。
月額は子どもの年齢と何番目の子かによって異なり、3歳未満の第3子以降は最大月30,000円が支給されます。支給は2ヶ月分ずつ年6回(偶数月の5日頃)振り込まれます。
申請は子の出生や転入の際に必要で、申請月の翌月分から支給が始まるため早めに申請することが重要です。大阪市内の各区保健福祉センター窓口またはオンラインでも申請できます。
対象者・申請資格
対象者・受給要件
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの子を養育している方
- 令和6年10月より所得制限は撤廃(所得にかかわらず全員対象)
- 子が日本国内に住んでいること(留学中も一定要件を満たせば対象)
- 日本国籍でなくても住民基本台帳に登録されていれば受給可(在留資格3ヶ月以下は対象外)
- 父母が共に養育する場合は、生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が受給者
- 公務員の場合は勤務先から支給(区役所への申請は不要)
第3子以降の多子加算について
- 18歳到達後も大学生相当年代(22歳まで)の子について経済的負担がある場合、年長者から数えて第3子以降としてカウントできる
申請条件
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育していること。令和6年10月より所得制限なし。
子どもが日本国内に住んでいること(留学の場合は一定要件あり)
申請方法・手順
申請方法・手続き
- 子の出生日や転入日の翌日から15日以内に申請(遅れると遅れた月分の手当を受けられない場合あり)
- お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当窓口へ必要書類を持参または郵送
- マイナンバーカード保有者は大阪市行政オンラインシステムから電子申請も可能
- 主な必要書類:認定請求書、普通預金口座情報(請求者名義)、マイナンバー確認書類、本人確認書類
- 支給は原則として申請した翌月分から(偶数月5日頃に2ヶ月分ずつ振り込み)
- 第2子以降の出生時は額改定請求書の提出が必要(事由発生日の翌日から15日以内)
- 毎年6月に現況届の提出が必要な方がいる(原則不要だが一部要提出)
必要書類
認定請求書、請求者名義の普通預金口座情報、請求者の健康保険被保険者証等(3歳未満の児童を養育しており共済組合加入の方のみ)、マイナンバー確認書類、本人確認書類
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月から所得制限が完全に撤廃されました。現在は所得に関係なく全ての養育者が受給できます。
いつから支給が始まりますか?
原則として申請した月の翌月分から支給が始まります。出生日や転出予定日が月末に近い場合は翌月に申請しても異動日の翌日から15日以内であれば申請月から支給されます。
公務員の場合はどこで申請しますか?
公務員は勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、それぞれ翌日から15日以内に勤務先または区保健福祉センターへ申請が必要です。
第3子以降は月30,000円もらえますか?
第3子以降は年齢に関係なく月30,000円が支給されます。なお、18〜22歳の大学生相当年代の子について経済的負担がある場合は、第3子以降のカウントに含めることができます。
支給はいつ行われますか?
2ヶ月分ずつ年6回、偶数月の5日頃に振り込まれます。令和8年度の支給日は4月6日・6月5日・8月5日・10月5日・12月7日・令和9年2月5日です。
お問い合わせ
お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当 大阪市総合コールセンター:06-4301-7285(8時〜21時、年中無休)