第2子以降児童発達支援等無償化給付金
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、0〜2歳の第2子以降のお子さまが児童発達支援等サービスを利用する際の自己負担額を無償化する大阪市独自の制度です。令和6年9月から開始されました。
通常、発達支援サービスには月4,600円または37,200円の利用者負担がかかりますが、この給付金により実質無償で利用できます。申請後は「受領委任払」方式で支給され、保護者が事業所へ直接負担を支払うのではなく、大阪市が事業所に直接給付金を支払う仕組みです。
申請はお住まいの区の保健福祉センター窓口または郵送で行えます。
対象者・申請資格
対象者・受給要件
→令和6年度は令和3年4月2日以降生まれのお子さまが対象
- 0〜2歳(年度初日前日時点で2歳)の第2子以降のお子さま
- 対象サービスの利用者負担上限月額が4,600円または37,200円であること
- 国の多子軽減等により既に利用者負担額が0円になっている場合は給付対象外
給付対象外となるもの
- 医療型児童発達支援にかかる医療費
- おやつ代などの実費
- 国の多子軽減等により既に0円となっている利用者負担額
申請条件
- 0〜2歳の第2子以降のお子さまであること
- 児童発達支援等サービスの利用者負担上限月額が4,600円または37,200円であること
- 国の多子軽減等により既に利用者負担額が0円になっている場合は対象外
- 医療型児童発達支援の医療費やおやつ代などの実費は対象外
申請方法・手順
申請方法・手続き
1. 申請書類の入手 「大阪市児童発達支援等利用者負担給付金支給申請書(様式第1号)」を市公式サイトからダウンロードするか、区の保健福祉センターで入手する 2. 申請書類の提出 記入した申請書をお住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当に持参または郵送する 3. 支給決定通知書と委任状の受領 区保健福祉センターが申請内容を確認後、保護者に「支給決定通知書」と「委任状」を送付する 4. 事業所への提示と委任 保護者が利用する児童発達支援事業所に支給決定通知書を提示し、給付金の請求・受領を委任することを証する委任状を提出する 5. 給付金の支払い 事業所からの委任状受領後、大阪市が事業所に対して直接給付金を支払う(保護者は利用者負担額を支払わなくてよい)
必要書類
大阪市児童発達支援等利用者負担給付金支給申請書(様式第1号)
よくある質問
第1子の場合は対象になりますか?
対象は第2子以降のお子さまです。第1子のみの場合は本給付金の対象外となります。ただし国の無償化制度(3〜5歳等)は別途適用される場合があります。
申請はいつまでにすればよいですか?
随時受け付けています。ただし支給は申請後に支給決定通知書が届いてからになりますので、サービスを利用し始めたらなるべく早めに申請することをお勧めします。
受領委任払いとはどういう仕組みですか?
保護者が事業所へ給付金の請求・受領を委任することで、大阪市が保護者の代わりに事業所へ利用者負担額と同額の給付金を支払う仕組みです。保護者は事業所に利用者負担額を支払う必要がなくなります。
医療費やおやつ代も無償になりますか?
医療型児童発達支援の医療費やおやつ代などの実費は給付金の支給対象外です。無償化されるのは利用者負担額のみとなります。
どこで申請書を入手できますか?
大阪市公式サイトからダウンロードするか、お住まいの区の保健福祉センター窓口で入手できます。問い合わせは福祉局障がい支援課(06-6208-7986)まで。
お問い合わせ
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ 電話:06-6208-7986 ファックス:06-6202-6962 お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当