重度心身障害者医療費助成制度
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、喜多方市に住む重度心身障がい者の医療費自己負担を助成する制度です。身体障害者手帳1・2級・3級の一部(内部障害)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する方が対象となります。
病気やケガで医療機関を受診した際の保険診療自己負担分が助成されるため、医療費の経済的負担を大幅に軽減できます。所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が規定の限度額を超える場合は対象外となります。
申請後、認定されれば翌月1日(月の初日申請なら当月1日)から助成が開始されます。医療費助成申請書に領収書を添付して月ごと・医療機関ごとに申請します。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 身体障害者手帳1級または2級を所持している方
- 身体障害者手帳3級(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓または免疫の機能障がい)を所持している方
- 療育手帳Aを所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のうち2つ以上を同時に所持している方
- 喜多方市に住所を有していること(障害者支援施設等への入所者は居住地特例あり)
対象外となる方
- 生活保護受給者
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が規定の限度額を超える方
- 子ども医療費助成制度の受給者(0歳〜18歳の3月31日まで)
- 精神障害者保健福祉手帳認定者で精神疾患により入院の場合(入院分は対象外)
申請条件
1. 喜多方市に住所を有すること(居住地特例あり)、2. 対象の障害者手帳を所持していること、3. 生活保護を受給していないこと、4. 本人または配偶者・扶養義務者の前年所得が規定の限度額を超えないこと、5. 子ども医療費助成制度(0歳〜18歳の3月31日まで)の受給者でないこと
申請方法・手順
申請方法
- まず、社会福祉課障がい福祉係または各総合支所住民課市民サービス班で受給者登録の手続きを行います
- 登録申請に必要なもの:障害者手帳、印鑑、健康保険資格確認書または保険証、振込先の通帳
- 健保組合・共済組合加入者は、登録申請書の証明欄に事業所で附加給付の証明を受けてください
- 認定後は翌月1日から助成対象(月初申請なら当月1日から)
医療費助成の申請手順
- 医療費助成申請書に太線枠内を記入し、領収書を添付して提出
- 申請書は月ごと・医療機関ごとに1枚(入院・外来・歯科・調剤等を分けて提出)
- 領収書を紛失した場合は医療機関に保険診療証明書欄の証明を依頼
- 申請書は市ホームページからダウンロード可。郵送申請も受付可
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、印鑑、健康保険資格確認書または資格情報(保険証)、振り込みを希望する金融機関の通帳(健保組合・共済組合加入者は附加給付の証明も必要)
よくある質問
どんな障害がある人が対象ですか?
身体障害者手帳1・2級および心臓・腎臓・呼吸器など内部障害の3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者が対象です。また、これらの手帳を2つ以上同時に所持している方も対象になります。
所得制限はありますか?
あります。受給者本人または配偶者・扶養義務者の前年所得が規定の限度額を超える場合は対象外となります。詳細な限度額については社会福祉課にお問い合わせください。
助成はいつから始まりますか?
登録手続き後に認定となった場合、翌月1日から助成が受けられます。ただし、月の初日に登録手続きをして認定された場合は当月1日から助成されます。
医療費助成の申請はどのように行いますか?
医療費助成申請書(市ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入し、領収書を添付して社会福祉課障がい福祉係または各総合支所住民課市民サービス班へ提出します。郵送申請も受け付けています。申請書は月ごと・医療機関ごとに1枚必要です。
精神障害者保健福祉手帳1級の場合、入院でも助成されますか?
精神障害者保健福祉手帳で認定されている方が精神疾患による入院をした場合、その入院については助成を受けることができません。ただし、精神疾患以外の傷病による受診については助成対象となります。
お問い合わせ
保健福祉部社会福祉課障がい福祉係 〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2 Tel:0241-24-5276 Fax:0241-24-5286