障害児福祉手当
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅の20歳未満で身体・精神に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護が必要なお子さんを持つご家庭を支援する国の手当制度です。障がいによって生じる特別な経済的負担を軽減することを目的とし、喜多方市では社会福祉課が窓口となっています。
月額16,560円が年4回(5月・8月・11月・2月の10日)に分けて指定口座に振り込まれます。施設に入所していないこと、障がいを理由とした公的年金を受給していないこと、本人・扶養義務者の所得が限度額以下であることが受給条件です。
申請は随時受け付けており、認定請求書・診断書・預金通帳などを持参して窓口で手続きします。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 20歳未満であること
- 在宅(施設に入所していない)であること
- 身体または精神に重度の障がいがあること
- 日常生活において常時介護を必要とする状態であること
- 障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けていないこと
- 受給資格者本人の所得が限度額以下であること(扶養親族0人の場合:3,661,000円)
- 生計を同じくする扶養義務者等の所得が限度額以下であること(扶養親族0人の場合:6,287,000円)
- 所得が限度額を超える年度(8月〜翌7月)は支給停止となる
申請条件
(1)在宅の20歳未満の方であること(2)身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方(3)障害児入所施設などの施設に入所していないこと(4)障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けていないこと(5)受給資格者本人および生計を同じくする扶養義務者等の所得が限度額以下であること(扶養親族0人の場合、本人3,661,000円・扶養義務者6,287,000円)
申請方法・手順
申請方法
1. 社会福祉課または各総合支所住民課の窓口を訪問する 2. 障害児福祉手当認定請求書を記入する(書類は窓口に用意あり) 3. 所得確認のための同意書を提出する 4. 所定の診断書を提出する(身体障害者手帳・療育手帳・障害年金証書・特別児童扶養手当証書により省略できる場合あり) 5. 印鑑と申請者本人名義の預金通帳を持参する 6. 審査を経て認定された場合、申請翌月から支給開始
- 申請窓口:喜多方市社会福祉課または各総合支所住民課
- 申請はいつでも随時受け付けており、認定後は申請翌月分から支給が開始されます
- 手続き手順:
- 振込は年4回(5月・8月・11月・2月の10日)にそれぞれ3か月分をまとめて支払い
必要書類
(1)障害児福祉手当認定請求書(2)所得確認のための同意書(3)所定の診断書(身体障害者手帳・療育手帳・障害年金証書・特別児童扶養手当証書により省略可能な場合あり)(4)印鑑(5)申請者本人名義の預金通帳(銀行名・支店名・名義人・口座番号の確認が必要)
お問い合わせ
喜多方市 保健福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2 Tel:0241-24-5276 Fax:0241-24-5286