災害弔慰金・災害障害見舞金(那覇市)
沖縄県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、自然災害で亡くなられた方の遺族や重度障害を受けた方に支給される国の制度(災害弔慰金の支給等に関する法律)です。那覇市が窓口となり案内・支給を行います。
生計維持者が死亡した場合は最大500万円の弔慰金、重度障害には最大250万円の障害見舞金が支給されます。
対象者・申請資格
対象者の詳細
■ 災害弔慰金 ■ 災害障害見舞金
- 対象:自然災害により亡くなられた方の遺族
- 支給額:生計維持者が死亡→500万円、その他の者が死亡→250万円
- 対象:自然災害により重度の障害を受けた方
- 支給額:生計維持者が障害→250万円、その他の者が障害→125万円
- 障害の程度は「災害弔慰金の支給等に関する法律」の別表で規定
申請条件
対象となる自然災害により死亡または重度の障害を受けた方(障害の程度は法令で規定)
申請方法・手順
申請方法
- 那覇市役所の担当窓口(福祉政策課等)へ申請する
- 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出
- 弔慰金:死亡診断書・戸籍謄本等が必要
- 障害見舞金:医師の診断書・障害の状況を証明する書類が必要
- 不明点は那覇市役所窓口へ問い合わせること
必要書類
申請書、死亡診断書(弔慰金の場合)または医師の診断書(障害見舞金の場合)、その他市が指定する書類
よくある質問
弔慰金と普通の見舞金の違いは何ですか?
弔慰金は自然災害(台風・地震等)が対象で最大500万円です。普通の見舞金は風水害・火災等を含む災害で最大10万円です。
台風による死亡でも対象になりますか?
はい。台風等の自然災害が対象です。申請についてはまず那覇市役所へご相談ください。
家族が亡くなりましたが、いつまでに申請すればいいですか?
申請期限については那覇市役所の窓口でご確認ください。
障害見舞金の対象となる障害はどのようなものですか?
法律で定める重度の障害が対象です。詳細な障害の程度は「災害弔慰金の支給等に関する法律」の別表で規定されています。窓口でご確認ください。
お問い合わせ
那覇市役所 福祉政策課
沖縄県の生活支援関連給付金
住居確保給付金(転居費用補助)那覇市
転居に要する初期費用(上限あり)。詳細はしおり参照。
収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失ったまたは失うおそれのある方で、家計改善のために転居により家賃負担等を軽減する必要があると認められた方。持ち家から賃貸へ転居する場合も対象。
那覇市独自住民税所得割のみ非課税世帯支援特別給付金
1世帯あたり10万円
令和4年度の住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」の世帯で、令和4年9月30日(基準日)時点で那覇市に住民登録がある世帯
那覇市災害見舞金
死亡者の遺族:1人につき100,000円 / 重傷者:1人につき50,000円 / 全焼(全壊):1人世帯30,000円・2人以上世帯50,000円 / 半焼(半壊):1人世帯20,000円・2人以上世帯30,000円 / 床上浸水:1人世帯10,000円・2人以上世帯20,000円
風水害・火災・ガス爆発等により住家が全焼(全壊)・半焼(半壊)・床上浸水した世帯、またはその災害で死亡・重傷を負った方とその遺族
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
1世帯あたり10万円
令和4年度分の住民税が非課税である世帯(住民税非課税世帯等)
住居確保給付金(家賃補助分)
月額:基準額+家賃額-世帯収入額(上限は住宅扶助基準額。単身世帯32,000円、2人世帯38,000円、3〜5人世帯41,800円等)
那覇市内に居住する方で、離職・廃業・やむを得ない休業等により経済的に困窮し住居を喪失または喪失するおそれのある方。収入要件・資産要件・求職活動要件あり。
那覇市食料品等支援事業(物価高対応)
有効期限付きおこめ券 10枚(4,400円分相当)
令和7年12月19日(基準日)時点で那覇市に住民票の登録があり、かつ那覇市での令和7年度住民税が次のいずれかに該当する方:1.令和7年度住民税非課税世帯の世帯主、2.令和7年度住民税均等割のみ課税世帯の世帯主、3.令和7年度住民税所得割課税かつ課税標準額100万円以下の方
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