青森市 補装具費支給
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この支給制度は、身体障がいのある方が医師に必要と判定された補装具(義肢・補聴器・車いす・眼鏡等)の交付・修理費用を青森市が支給するものです。利用者負担は原則1割ですが、所得に応じた上限額があり、生活保護世帯は自己負担なしです。
必ず購入前に窓口で申請してください。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 身体障害者手帳を持つ身体障がい者
- 難病(対象疾病)にり患しているかた
- 医師が補装具の使用を必要と判定していること
- 対象補装具:視覚障害(安全杖・義眼・眼鏡)、聴覚障害(補聴器・人工内耳修理)、肢体不自由(義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器等)、上肢下肢・言語機能障害(重度障害者用意思伝達装置)
申請条件
- 身体障がいがあること(身体障害者手帳所持者等)または難病患者であること
- 医師が補装具の使用を必要と判定していること
- 原則1割の利用者負担あり(所得に応じた上限額あり)
- 介護保険サービスが優先される品目あり
申請方法・手順
申請方法
- 補装具の購入前に青森市福祉部障がい者支援課の窓口へ申請
- 医師の意見書が必要な場合があるため事前に確認
- 必要書類:身体障害者手帳等、見積書、医師の意見書(必要な場合)
- 介護保険サービスが優先される品目があるため注意
必要書類
1.身体障害者手帳または対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾病医療受給者証) 2.見積書 3.医師の意見書(必要な場合)
よくある質問
補装具を先に購入してから申請できますか?
原則として補装具の購入前に申請が必要です。詳細は窓口にお問い合わせください。
利用者負担はいくらですか?
原則として補装具費の1割が自己負担です。ただし所得に応じた月額上限があり、生活保護世帯は自己負担なし(0円)です。
介護保険を利用している場合は対象になりますか?
品目によって介護保険サービスが優先される場合があります。詳細は窓口にご確認ください。
お問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
青森県の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
医療保険診療分の自己負担額(入院時の食事代等、高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付を除いた額)を助成。課税世帯(65歳未満):1割負担(外来月上限18,000円、入院57,600円)、非課税世帯:自己負担なし
三沢市在住で以下の手帳所持者: (1) 身体障がい者手帳1〜3級(3級は内部障がい[心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸]のみ)、(2) 愛護手帳A、(3) 精神障がい者保健福祉手帳1級。ただし世帯所得が一定以上の方、生活保護受給者、65歳以上で新規に手帳を取得・等級変更された方を除く。
青森市 日常生活用具給付事業
品目ごとに基準額が定められており、原則として基準額の1割が自己負担
在宅の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者及び難病患者。頭部保護帽、歩行補助つえ、人工鼻、点字器、人工喉頭、ストーマ装具、紙オムツ及び収尿器については在宅以外の方も対象
青森市 障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月改定)
市内に住所があり、精神または身体に重度の障がいを有するため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のかた
青森市 特別児童扶養手当
重度(1級)月額56,800円、中度(2級)月額37,830円(令和7年4月改定)
精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育しているかた
青森市 自動車改造費助成
改造経費の3分の2または10万円のいずれか少ない額
身体障がい者および難病にり患しているかた(過去3年以内に本事業の助成を受けていないこと)
青森市 自動車運転免許取得費用助成
取得経費の3分の2または10万円のいずれか少ない額
障がいのあるかたで、自動車教習所を経て免許証を交付され、かつ免許の取得によって就労等が見込まれる場合
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