安城市妊娠判定に係る初回産科受診料助成金支援事業
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この助成金は、安城市に住む低所得世帯の方が妊娠判定のために初めて産科を受診する際の費用を助成する制度です。市区町村民税非課税世帯や生活保護受給世帯など、経済的に厳しい状況にある方を対象とし、妊娠判定に伴う診察・尿検査・超音波検査にかかった費用を1回あたり最大1万円まで補助します。
妊娠の不安を抱えながらも費用が心配で受診をためらっている方に向けた制度であり、申請の際には保健師との面談も行われるため、妊娠判明後の継続的なサポートにもつながります。妊娠判定を受けた日から6か月以内に安城市保健センターへ申請する必要があります。
対象者・申請資格
受給対象者
- 安城市に住民登録がある方が対象です
- 以下のいずれかの経済的状況にある方が対象となります
- 市区町村民税非課税世帯に属する方
- 生活保護受給世帯に属する方
- 上記と同等の経済的困難な状況にある方
- 対象となる受診費用は、妊娠判定のための診察費・尿検査費・超音波検査費です
- 医療機関等と安城市が支援のために必要な情報を共有することへの同意が条件となります
- 申請は妊娠判定を受けた日から6か月以内に行う必要があります
申請条件
- 安城市に住民登録があること
- 市区町村民税非課税世帯、生活保護受給世帯、またはこれらと同等の状況にあること
- 医療機関等と市が支援に必要な情報を共有することへの同意があること
- 妊娠判定を受けた日から6か月以内に申請すること
申請方法・手順
申請方法
- 必要書類を準備し、安城市保健センターの窓口へ持参してください
- 申請先:安城市保健センター(安城市横山町下毛賀知106番地1)
- 受付時間:平日午前8時30分〜午後5時15分
- 申請時には保健師との面談があります(出産・育児の見通しや今後の支援に関する相談)
- 主な必要書類:
- 安城市初回産科受診料助成金支給申請書兼請求書(市ウェブサイトよりダウンロード可能)
- 受診費用領収書及び明細書の写し(氏名・診療年月日・医療機関名が記載されたもの)
- 振込先口座がわかるもの(通帳の写し等)
- 必要に応じて住民票・非課税証明書・被保護世帯証明書(いずれも発行から3か月以内のもの)
- 書類の準備が難しい場合は事前に保健センターへ相談できます
必要書類
- 安城市初回産科受診料助成金支給申請書兼請求書
- 妊娠判定のための受診費用領収書及び明細書(氏名、診療年月日、医療機関等名が記載されているもの)の写し
- 振込先口座がわかるもの(通帳の写し等)
- 受診者が住民基本台帳の閲覧に同意しない場合は住民票の写し(発行から3か月以内)
- 受診者及び世帯員の住民登録が1月1日時点で安城市外にある場合等は非課税証明書(発行から3か月以内)
- 生活保護記録の閲覧に同意しない者がいる場合は被保護世帯であることを証する書類(発行から3か月以内)
お問い合わせ
安城市こども健康部健康推進課保健指導係 電話:0566-76-1133 ファクス:0566-77-1103 安城市保健センター(安城市横山町下毛賀知106番地1) 受付:平日午前8時30分〜午後5時15分
愛知県の子育て・出産関連給付金
ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当
ひとり親家庭手当:1年目9,000円/月、2年目4,500円/月、3年目3,000円/月(児童1人あたり)。愛知県遺児手当:1〜3年目4,350円/月、4〜5年目2,175円/月(児童1人あたり)
名古屋市在住(愛知県遺児手当は愛知県内在住)のひとり親家庭の親または養育者。対象児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者。所得制限あり(扶養親族0人の場合:全部支給は所得69万円未満、一部支給は208万円未満)
物価高対応子育て応援手当
子ども1人あたり2万円(1回限り)
令和7年9月分の児童手当支給対象児童を養育する保護者、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生の児童の保護者(名古屋市在住)
物価高対応子育て応援手当(春日井市)
対象児童1人につき2万円(1回限り)
1.令和7年9月分の児童手当受給者(公務員以外)、2.令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童を養育する父母等、3.同期間に新たに児童手当受給者となった父母
妊婦支援給付金(春日井市)
1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児1人につき5万円(合計10万円)
春日井市に妊娠届出をし、妊婦給付認定を受けた妊婦。転入した方は春日井市で再申請が必要。
一時保育・一時預かり事業利用者負担軽減事業(春日井市)
生活保護世帯:日額3,000円上限、非課税世帯:日額2,400円上限、一定所得未満:日額2,100円上限、その他:日額1,500円上限
春日井市に住民票があり、保育園・認定こども園・幼稚園・小規模保育事業所に在籍していない児童の保護者で、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、市町村民税所得割額合算77,101円未満の世帯、その他市長が特に支援が必要と認める世帯
母子・父子家庭自立支援給付金
自立支援教育訓練給付金:受講費用の60%(上限20万円、専門実践は修学年数×40万円最大160万円)。高等職業訓練促進給付金:月額70,500円(課税世帯)〜100,000円(非課税世帯)、最終12か月は40,000円増額
豊橋市在住の母子家庭の母または父子家庭の父で、自立に向けた支援プログラムの策定を受けている方(自立支援教育訓練給付金)、または児童扶養手当受給相当の所得水準で6か月以上の資格取得養成機関に在学予定の方(高等職業訓練促進給付金)
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