受付中全国対象障害者支援
特別児童扶養手当
埼玉県
基本情報
給付額58,450円(1級)または38,930円(2級)を月額として支給。4月・8月・11月に4か月分ずつ支払い。
申請期間随時申請可(申請月の翌月分から支給)。
対象地域日本全国
対象者精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを養育している保護者。所得制限あり(受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額未満であること)。
申請方法深谷市こども青少年課の窓口で申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを養育している保護者に支給される国の手当です。「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づく国の制度で、深谷市のこども青少年課が申請窓口を担っています。
支給額は障害の程度により1級58,450円または2級38,930円(月額)で、4月・8月・11月に4か月分ずつまとめて支払われます。申請した月の翌月分から支給が始まります。
所得制限があり、受給者本人と同居の配偶者・扶養義務者の所得も審査対象となります。対象のお子さんをお持ちの方は、こども青少年課にご相談ください。
対象者・申請資格
対象者
- 精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを養育している保護者
障害の程度
- 1級:重度の障害(両眼の視力の和が0.02以下、両耳の聴力レベルが100dB以上など重度の状態)
- 2級:中程度の障害(1級より軽度で日常生活に著しい制限を受ける状態)
所得制限
- 受給者本人・配偶者・同居の扶養義務者(父母・兄弟姉妹等)の前年所得が限度額未満であること
- 所得制限の限度額は扶養人数によって異なる
受給不可となる場合
- 子どもが児童福祉施設等(里親含む)に入所している場合
- 日本国内に住所を有しない場合
- 子どもが20歳に達した場合
申請条件
精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを養育していること。所得制限あり。
日本国内に住所を有すること。子どもが児童福祉施設等に入所していないこと。
申請方法・手順
1
申請方法
- 深谷市こども青少年課の窓口で申請
- 申請月の翌月分から支給が開始されるため、早めの申請が重要
2
支給スケジュール
- 4月(12月〜3月分)、8月(4月〜7月分)、11月(8月〜11月分)に各4か月分を支払い
3
注意事項
- 支給額は物価変動等により変更される場合あり
- 所得制限を超えた場合は手当が停止される
- 子どもの障害の状態が変わった場合は届出が必要
4
窓口
- こども青少年課(電話:048-574-6646)
- 受付時間:平日8:30〜17:15(木曜日は19:15まで)
必要書類
申請に必要な書類は申請内容により異なるため、こども青少年課に事前確認を推奨。
お問い合わせ
こども青少年課 〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11-1 電話:048-574-6646 ファクス:048-551-4480