受付中全国対象障害者支援

特別児童扶養手当

埼玉県

基本情報

給付額58,450円(1級)または38,930円(2級)を月額として支給。4月・8月・11月に4か月分ずつ支払い。
申請期間随時申請可(申請月の翌月分から支給)。
対象地域日本全国
対象者精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを養育している保護者。所得制限あり(受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額未満であること)。
申請方法深谷市こども青少年課の窓口で申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを養育している保護者に支給される国の手当です。「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づく国の制度で、深谷市のこども青少年課が申請窓口を担っています。
支給額は障害の程度により1級58,450円または2級38,930円(月額)で、4月・8月・11月に4か月分ずつまとめて支払われます。申請した月の翌月分から支給が始まります。

所得制限があり、受給者本人と同居の配偶者・扶養義務者の所得も審査対象となります。対象のお子さんをお持ちの方は、こども青少年課にご相談ください。

対象者・申請資格

対象者

  • 精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを養育している保護者

障害の程度

  • 1級:重度の障害(両眼の視力の和が0.02以下、両耳の聴力レベルが100dB以上など重度の状態)
  • 2級:中程度の障害(1級より軽度で日常生活に著しい制限を受ける状態)

所得制限

  • 受給者本人・配偶者・同居の扶養義務者(父母・兄弟姉妹等)の前年所得が限度額未満であること
  • 所得制限の限度額は扶養人数によって異なる

受給不可となる場合

  • 子どもが児童福祉施設等(里親含む)に入所している場合
  • 日本国内に住所を有しない場合
  • 子どもが20歳に達した場合

申請条件

精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを養育していること。所得制限あり。
日本国内に住所を有すること。子どもが児童福祉施設等に入所していないこと。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 深谷市こども青少年課の窓口で申請
  • 申請月の翌月分から支給が開始されるため、早めの申請が重要
2

支給スケジュール

  • 4月(12月〜3月分)、8月(4月〜7月分)、11月(8月〜11月分)に各4か月分を支払い
3

注意事項

  • 支給額は物価変動等により変更される場合あり
  • 所得制限を超えた場合は手当が停止される
  • 子どもの障害の状態が変わった場合は届出が必要
4

窓口

  • こども青少年課(電話:048-574-6646)
  • 受付時間:平日8:30〜17:15(木曜日は19:15まで)

必要書類

申請に必要な書類は申請内容により異なるため、こども青少年課に事前確認を推奨。

お問い合わせ

こども青少年課 〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11-1 電話:048-574-6646 ファクス:048-551-4480

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