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逗子市交通遺児見舞金

神奈川県

基本情報

給付額遺児1人につき月額6,000円(毎年6月・9月・12月・3月に支給)
申請期間随時(事故発生後できるだけ速やかに申請)
対象地域神奈川県
対象者市内に住所を有する18歳以下(18歳の誕生日を迎えた次の3月末日まで)の子どもが交通事故で両親またはどちらか一方の生計中心者を失った場合
申請方法申請書(逗子市交通遺児見舞金支給申請書 第1号様式)に必要書類を添えて申請する。申請書は市公式サイトからダウンロード可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、逗子市内在住の18歳以下の子どもが交通事故(自動車・電車・汽車・船舶・航空機)によって生計中心者である親を失った場合に支給される見舞金です。遺児1人につき月額6,000円が支給され、毎年6月・9月・12月・3月の年4回、当月までの分がまとめて支払われます。
支給は18歳の誕生日を迎えた次の3月末日まで続きます。申請には事故証明書と死亡診断書の写しが必要で、転居や保護者の再婚等により受給資格を失う場合があります。

逗子市独自の支援制度です。

対象者・申請資格

対象者詳細

  • 逗子市内に住所を有する18歳以下の子ども(18歳誕生日を迎えた次の3月末日まで)
  • 交通事故(自動車・電車・汽車・船舶・航空機)により両親またはどちらか一方の生計中心者を失った子ども

交通事故の定義

  • 道路交通法第2条第1項第8号に規定する「車両」(自動車等)による事故
  • 電車・汽車・船舶・航空機による事故も対象

受給資格を失う場合

  • 逗子市に住所を有しなくなった場合(転出等)
  • 保護者の婚姻等により家庭状況が変化した場合
  • 18歳の誕生日を迎えた年度末(3月末)を過ぎた場合

申請条件

1. 逗子市内に住所を有する18歳以下(18歳誕生日を迎えた次の3月末日まで)の子どもであること。2. 自動車・電車・汽車・船舶・航空機による交通事故により両親またはどちらか一方の生計中心者を失ったこと。
3. 逗子市に住所を引き続き有すること(転出等により受給資格を失う)。4. 保護者の再婚等による状況変化で受給資格を失う場合あり。

申請方法・手順

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申請方法

  • 事故発生後、できるだけ速やかに申請することを推奨
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手順

1. 「逗子市交通遺児見舞金支給申請書(第1号様式)」を入手する(市公式サイトからダウンロード可能) 2. 申請書に必要事項を記入する 3. 事故証明書の写し・死亡診断書または死体検案書の写しを準備する 4. 申請書と必要書類をまとめて子育て支援課に提出する 5. 審査後、支給決定通知が届く 6. 見舞金は毎年6月・9月・12月・3月の年4回、当月までの分がまとめて振り込まれる

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問い合わせ先

教育部子育て支援課子育て支援係 TEL:046-872-8117

必要書類

逗子市交通遺児見舞金支給申請書(第1号様式)、事故証明書の写し、死亡診断書または死体検案書の写し

お問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係 〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号 電話番号:046-872-8117

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