受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当(三浦市)
神奈川県
基本情報
給付額児童1人:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月。2人目以降加算:全部支給11,030円、一部支給5,520円〜11,020円(障害年金等受給中は別途計算)
申請期間通年受付(認定請求をした月の翌月分から支給)。現況届は毎年8月1日〜8月31日に提出が必要。
対象地域日本全国
対象者父母の離婚・死亡・障害・行方不明・遺棄・DV保護命令・拘禁等の事由により、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳年度末まで、障害者は20歳未満)を監護・生計維持しているひとり親(所得制限あり)
申請方法三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)へ申請書類を持参して申請。転入時・転居時・転出時はそれぞれ専用手続きが必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、父母の離婚や死亡などでひとり親となった家庭の児童(18歳年度末まで)を対象とした「児童扶養手当」です。国の制度ですが、申請・受給手続きは三浦市の子ども課が窓口です。
月額は所得に応じて異なり、全部支給で児童1人につき46,690円。2人目以降は加算があります。
令和元年11月から支払いが年3回から年6回(奇数月11日)に変更され、より安定した支援が受けられるようになっています。毎年8月に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 父母が婚姻を解消した児童の監護者
- 父または母が死亡・障害・行方不明・1年以上の遺棄・DV保護命令・1年以上の拘禁状態にある児童の監護者
- 未婚の母から生まれた児童の監護者
- 父母ともに不明な児童の養育者
所得制限(扶養親族0人の場合)
- 全部支給:本人所得69万円未満
- 一部支給:本人所得208万円未満
- 配偶者・扶養義務者:236万円未満
- 公的年金受給中でも、年金額が手当額より低ければ差額分を受給可能
申請条件
①父母の離婚・死亡・障害・行方不明・遺棄・DV保護命令・拘禁等の支給要件に該当する18歳年度末以下(障害者は20歳未満)の児童を監護・生計維持②所得が制限額未満(扶養親族0人:全部支給69万円未満、一部支給208万円未満等)③日本国内に住所を有する
申請方法・手順
1
申請方法
- 申請窓口:三浦市役所 子ども課(子ども支援担当)
- 認定請求をした月の翌月分から支給開始
- 転入・転居・転出の際はそれぞれ専用の手続きが必要
2
現況届
- 毎年8月1日〜8月31日に提出(受給継続のため必須)
- 2年間提出しないと受給資格を失う場合あり
3
支払日
- 1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(各奇数月の前2か月分)
必要書類
戸籍謄本、住民票、所得証明書、その他事由に応じた書類(窓口で確認)
お問い合わせ
三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)TEL:046-882-1111(内線365・366・367)FAX:046-881-0148