受付中高齢者支援

自立支援住宅改修給付

東京都

基本情報

給付額(1)住宅改修予防給付事業:限度額200,000円/(2)住宅設備改修給付事業:浴槽の取り替え等工事限度額379,000円、流し・洗面台の取り替え工事限度額156,000円、便器の洋式化工事限度額106,000円。給付限度額の範囲内で1割負担あり。
申請期間記載なし(随時受付と推定)
対象地域東京都
対象者身体機能が低下し、日常生活に支障のある65歳以上の方。ただし、施設等に入所中または長期入院中の方、借家等に居住で家屋の所有者または管理者から承諾が得られない方、新築・増築・改築工事に併せての実施、すでに工事が終了した方は除く。
申請方法事前申請が必要。高齢者支援課地域支援担当へ相談・申請。調査の上、給付の可否を判断。

この給付金のまとめ

この給付金は、身体機能が低下した65歳以上の高齢者が自宅で安全に生活を続けられるよう、住宅改修費用を助成する小平市の制度です。手すりの取り付けや床段差の解消などの予防給付事業(限度額20万円)と、浴槽・洗面台・便器などの設備改修給付事業(工事の種類により限度額10万6千円〜37万9千円)の2種類があります。
給付限度額の範囲内で1割の自己負担が必要です。介護保険制度の認定を受けている方は原則として介護サービスでの住宅改修となりますが、設備改修給付事業は要支援・要介護の方も利用できます。

工事の実施前に必ず事前申請が必要で、調査の上で給付の可否が判断されます。

対象者・申請資格

対象となる方の条件

  • 65歳以上であること
  • 身体機能が低下し、日常生活に支障があること(市による調査で判断)
  • 自宅(持ち家、または家屋所有者・管理者の承諾を得た借家)に居住していること

対象外となる方

  • 施設等に入所中、または長期入院中の方
  • 借家等で家屋の所有者・管理者の承諾が得られない方
  • 新築・増築・改築工事と同時に行う場合
  • すでに工事が終了している方

介護保険との関係

  • 介護保険制度の認定(要支援・要介護)を受けている方は、原則として介護サービス内で住宅改修を行ってください
  • 住宅設備改修給付事業(浴槽・流し・便器の工事)については要支援・要介護の方も本制度を利用できます

申請条件

  • 65歳以上であること
  • 身体機能が低下し、日常生活に支障があること(調査の上、給付の可否を判断)
  • 施設等に入所中または長期入院中でないこと
  • 借家等の場合は家屋の所有者または管理者の承諾があること
  • 新築・増築・改築工事に併せての実施でないこと
  • 工事がまだ終了していないこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • まず高齢者支援課地域支援担当へ事前相談・事前申請を行う
  • 市による調査(訪問調査等)が実施され、給付の可否が判断される
  • 給付決定後、工事を実施する(事前申請なしに工事を始めると対象外となるため注意)
  • 工事完了後、必要書類を提出し給付金を受け取る
2

窓口情報

  • 高齢者支援課地域支援担当(健康福祉事務センター1階)
  • 電話:042-346-9539
  • 〒187-8701 小平市小川町2-1333

必要書類

記載なし(窓口にお問い合わせください)

お問い合わせ

高齢者支援課地域支援担当 〒187-8701 小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階 電話:042-346-9539 FAX:042-346-9498

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