特別障害者手当
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、著しく重度の障害があり常時介護を必要とする20歳以上の在宅の方に毎月支給される国の手当です。月額28,840円が支給されます。
身体・知的・精神いずれかの重度障害が対象で、施設入所や入院中の方は対象外です。所得制限がありますが、在宅での重度障害者の生活を支援する重要な手当です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 20歳以上
- 身体障害・知的障害・精神障害のいずれかで著しく重度の状態
- 常時特別な介護を必要とする状態
- 在宅(施設入所・長期入院は対象外)
- 所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の所得による)
対象外
- 施設(障害者支援施設等)に入所している場合
- 継続3か月以上入院している場合
申請条件
(1)20歳以上(2)身体、知的、精神に著しく重度の障害があり常時介護が必要(3)施設入所・入院をしていない(4)所得制限あり
申請方法・手順
申請方法
- 箕面市 障害福祉室(TEL:072-727-9506)へ問い合わせの上、申請
- 医師の診断書(指定様式)が必要なため事前準備が必要
必要書類
- 申請書
- 医師の診断書(指定の様式)
- 所得証明書
- その他状況に応じた書類
支給日
- 年4回(2月・5月・8月・11月)に前期分が支給されます
必要書類
申請書、医師の診断書(指定様式)等
お問い合わせ
箕面市 健康福祉部 障害福祉室 TEL:072-727-9506
大阪府の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(豊中市)
月額16,100円(令和7年4月以降)
20歳未満で、身体障害者手帳1・2級(一部)または療育手帳A(最重度等)を所持し、日常生活において常時介護を必要とする豊中市在住の障害児(所得制限あり)
富田林市重度障がい者医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円)、月3,000円超の分を自動返還
身体障害者手帳1・2級、重度知的障害と判定された方、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者証を持ち障害年金1級相当の方など(所得制限あり)
重度障害者医療助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日、月3,000円超過分は自動払い戻し)
各種医療保険加入者のうち、身体障害者手帳1・2級、重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者(障害年金1級相当)等に該当する方
重度障がい者医療費の助成(大阪市)
医療費自己負担:1医療機関・薬局・訪問看護ごとに1日最大500円、月額上限3,000円
大阪市内在住で公的医療保険加入者のうち、①身体障がい者手帳1・2級 ②療育手帳A(重度) ③身体障がい者手帳3〜6級かつ療育手帳B1(中度) ④精神障がい者保健福祉手帳1級 ⑤難病法の助成対象者等で一定基準相当の方。ただし所得制限あり(扶養0人:479万4千円以下等)。
高槻市 重度障がい者医療費助成制度
保険診療自己負担分を助成
高槻市内に住む重度障がい者(身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A(重度・最重度))。所得制限あり。健康保険加入者。
特別障害者手当(豊中市)
月額29,590円(令和7年4月以降)
20歳以上で、身体または精神に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする方(施設入所中・3ヶ月以上入院中の方は対象外)
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