重度障がい者在宅生活応援制度
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体障害者手帳1・2級と療育手帳Aの両方を持つ重複障がいの方を自宅で介護している同居の保護者に、月額1万円を支給する箕面市独自の制度です。重度の複合障がいをもつ方が施設入所ではなく在宅で生活を続けられるよう、家族の介護負担を経済的に支援します。
所得制限の記載はなく、対象の方は手帳の種類と同居の有無で判断されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 身体障害者手帳1級または2級と療育手帳Aを両方所持している方
- 在宅生活をしていること
- 介護している保護者と同居していること
注意事項
- 施設入所中は対象外
- 保護者が同居していることが条件
申請条件
(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳Aの両方を所持していること(2)在宅生活であること(3)介護している保護者が同居していること
申請方法・手順
申請方法
- 箕面市 障害福祉室(TEL:072-727-9506)へ問い合わせの上、申請
必要書類
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 申請書
- その他必要に応じた書類
支給
- 毎月10,000円が支給されます
必要書類
身体障害者手帳、療育手帳等(詳細は窓口へ)
お問い合わせ
箕面市 健康福祉部 障害福祉室 TEL:072-727-9506
大阪府の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(豊中市)
月額16,100円(令和7年4月以降)
20歳未満で、身体障害者手帳1・2級(一部)または療育手帳A(最重度等)を所持し、日常生活において常時介護を必要とする豊中市在住の障害児(所得制限あり)
富田林市重度障がい者医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円)、月3,000円超の分を自動返還
身体障害者手帳1・2級、重度知的障害と判定された方、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者証を持ち障害年金1級相当の方など(所得制限あり)
重度障害者医療助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日、月3,000円超過分は自動払い戻し)
各種医療保険加入者のうち、身体障害者手帳1・2級、重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者(障害年金1級相当)等に該当する方
重度障がい者医療費の助成(大阪市)
医療費自己負担:1医療機関・薬局・訪問看護ごとに1日最大500円、月額上限3,000円
大阪市内在住で公的医療保険加入者のうち、①身体障がい者手帳1・2級 ②療育手帳A(重度) ③身体障がい者手帳3〜6級かつ療育手帳B1(中度) ④精神障がい者保健福祉手帳1級 ⑤難病法の助成対象者等で一定基準相当の方。ただし所得制限あり(扶養0人:479万4千円以下等)。
高槻市 重度障がい者医療費助成制度
保険診療自己負担分を助成
高槻市内に住む重度障がい者(身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A(重度・最重度))。所得制限あり。健康保険加入者。
特別障害者手当(豊中市)
月額29,590円(令和7年4月以降)
20歳以上で、身体または精神に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする方(施設入所中・3ヶ月以上入院中の方は対象外)
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