障がい者ストマ・紙おむつ支給事業(守口市)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、障がいによりストマや紙おむつを使用している守口市民を対象に、その購入費用を助成するものです。1か月の支給限度額は蓄便袋8,900円、蓄尿袋11,700円、紙おむつ12,000円です。
毎年2月頃に申請書が送付され、見積書とあわせて申請することで6か月分の給付券が2回に分けて交付されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 守口市内に住所を有する障がい者
- ストマ(蓄便袋・蓄尿袋)または紙おむつを使用していること
- 所得申告が必要(ただし、企業等に雇用されている方・国民年金受給者は不要)
- 生活保護受給者は生活保護証明の提出が必要
注意
- 介護保険を利用している方の紙おむつは、くすのき広域連合に問い合わせる別制度となります
申請条件
守口市内に住所を有する障がい者。ストマまたは紙おむつを使用していること。
該当年度の所得申告が必要(企業等雇用者・国民年金受給者は不要、生活保護受給者は証明書提出)。
申請方法・手順
申請の手順
- 毎年2月初旬〜中旬頃に守口市から申請書が送付されます
- 申請書と見積書を守口市障がい福祉課へ提出(郵送可)
- 審査後、給付券(6か月分×2枚)が業者に送付されます
- 業者で購入する際に給付券を提示して使用
注意点
- 死亡・転出の際は必ず市と業者に連絡すること
- 資格喪失月までの支給が原則
必要書類
申請書(毎年送付)、見積書、所得申告書または生活保護証明(該当する場合)
お問い合わせ
守口市役所健康福祉部障がい福祉課/〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階南エリア/電話:06-6992-1630(給付担当)
大阪府の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(豊中市)
月額16,100円(令和7年4月以降)
20歳未満で、身体障害者手帳1・2級(一部)または療育手帳A(最重度等)を所持し、日常生活において常時介護を必要とする豊中市在住の障害児(所得制限あり)
富田林市重度障がい者医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円)、月3,000円超の分を自動返還
身体障害者手帳1・2級、重度知的障害と判定された方、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者証を持ち障害年金1級相当の方など(所得制限あり)
重度障害者医療助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日、月3,000円超過分は自動払い戻し)
各種医療保険加入者のうち、身体障害者手帳1・2級、重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者(障害年金1級相当)等に該当する方
重度障がい者医療費の助成(大阪市)
医療費自己負担:1医療機関・薬局・訪問看護ごとに1日最大500円、月額上限3,000円
大阪市内在住で公的医療保険加入者のうち、①身体障がい者手帳1・2級 ②療育手帳A(重度) ③身体障がい者手帳3〜6級かつ療育手帳B1(中度) ④精神障がい者保健福祉手帳1級 ⑤難病法の助成対象者等で一定基準相当の方。ただし所得制限あり(扶養0人:479万4千円以下等)。
障害児福祉手当
月額 16,560円(2月・5月・8月・11月の年4回支給)
20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時介護が必要な障がい児(慢性疾患等の内部疾患のある児童も対象)
重度障害者医療費助成制度(岸和田市)
医療保険の自己負担金から一部自己負担額(1日500円)および高額療養費等を控除した額を助成。1か月の一部自己負担額合計が3,000円超の場合は払い戻しあり
岸和田市に住所を有し健康保険に加入している方で、①1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方、②知的障害の程度が重度(療育手帳「A」など)の方、③知的障害の程度が中度(療育手帳「B1」など)で身体障害者手帳をお持ちの方、④1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、⑤特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで障害年金1級に相当する方。所得制限あり(扶養親族0人の場合4,794,000円以下)。
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