受付中障害者支援

障がい者ストマ・紙おむつ支給事業(守口市)

大阪府

基本情報

給付額月額上限:蓄便袋8,900円、蓄尿袋11,700円、紙おむつ12,000円
申請期間毎年2月初旬〜中旬頃(申請書送付後)
対象地域大阪府
対象者守口市内に住所を有し、障がいによりストマ(蓄便袋・蓄尿袋)または紙おむつを使用している障がい者。所得申告が必要(企業雇用者・国民年金受給者を除く)。
申請方法毎年2月初旬〜中旬頃に送付される申請書と見積書を守口市に提出(郵送可)

この給付金のまとめ

この給付金は、障がいによりストマや紙おむつを使用している守口市民を対象に、その購入費用を助成するものです。1か月の支給限度額は蓄便袋8,900円、蓄尿袋11,700円、紙おむつ12,000円です。
毎年2月頃に申請書が送付され、見積書とあわせて申請することで6か月分の給付券が2回に分けて交付されます。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 守口市内に住所を有する障がい者
  • ストマ(蓄便袋・蓄尿袋)または紙おむつを使用していること
  • 所得申告が必要(ただし、企業等に雇用されている方・国民年金受給者は不要)
  • 生活保護受給者は生活保護証明の提出が必要

注意

  • 介護保険を利用している方の紙おむつは、くすのき広域連合に問い合わせる別制度となります

申請条件

守口市内に住所を有する障がい者。ストマまたは紙おむつを使用していること。
該当年度の所得申告が必要(企業等雇用者・国民年金受給者は不要、生活保護受給者は証明書提出)。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 毎年2月初旬〜中旬頃に守口市から申請書が送付されます
  • 申請書と見積書を守口市障がい福祉課へ提出(郵送可)
  • 審査後、給付券(6か月分×2枚)が業者に送付されます
  • 業者で購入する際に給付券を提示して使用
2

注意点

  • 死亡・転出の際は必ず市と業者に連絡すること
  • 資格喪失月までの支給が原則

必要書類

申請書(毎年送付)、見積書、所得申告書または生活保護証明(該当する場合)

お問い合わせ

守口市役所健康福祉部障がい福祉課/〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階南エリア/電話:06-6992-1630(給付担当)

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