受付中障害者支援
障がい者ストマ・紙おむつ支給事業(守口市)
大阪府
基本情報
給付額月額上限:蓄便袋8,900円、蓄尿袋11,700円、紙おむつ12,000円
申請期間毎年2月初旬〜中旬頃(申請書送付後)
対象地域大阪府
対象者守口市内に住所を有し、障がいによりストマ(蓄便袋・蓄尿袋)または紙おむつを使用している障がい者。所得申告が必要(企業雇用者・国民年金受給者を除く)。
申請方法毎年2月初旬〜中旬頃に送付される申請書と見積書を守口市に提出(郵送可)
この給付金のまとめ
この給付金は、障がいによりストマや紙おむつを使用している守口市民を対象に、その購入費用を助成するものです。1か月の支給限度額は蓄便袋8,900円、蓄尿袋11,700円、紙おむつ12,000円です。
毎年2月頃に申請書が送付され、見積書とあわせて申請することで6か月分の給付券が2回に分けて交付されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 守口市内に住所を有する障がい者
- ストマ(蓄便袋・蓄尿袋)または紙おむつを使用していること
- 所得申告が必要(ただし、企業等に雇用されている方・国民年金受給者は不要)
- 生活保護受給者は生活保護証明の提出が必要
注意
- 介護保険を利用している方の紙おむつは、くすのき広域連合に問い合わせる別制度となります
申請条件
守口市内に住所を有する障がい者。ストマまたは紙おむつを使用していること。
該当年度の所得申告が必要(企業等雇用者・国民年金受給者は不要、生活保護受給者は証明書提出)。
申請方法・手順
1
申請の手順
- 毎年2月初旬〜中旬頃に守口市から申請書が送付されます
- 申請書と見積書を守口市障がい福祉課へ提出(郵送可)
- 審査後、給付券(6か月分×2枚)が業者に送付されます
- 業者で購入する際に給付券を提示して使用
2
注意点
- 死亡・転出の際は必ず市と業者に連絡すること
- 資格喪失月までの支給が原則
必要書類
申請書(毎年送付)、見積書、所得申告書または生活保護証明(該当する場合)
お問い合わせ
守口市役所健康福祉部障がい福祉課/〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階南エリア/電話:06-6992-1630(給付担当)