受付中障害者支援

障害者特別医療費助成制度(市単独制度)

鳥取県

基本情報

給付額保険適用医療費の自己負担額を助成
申請期間随時申請可能
対象地域鳥取県
対象者身体障害者手帳3〜6級所持者、療育手帳B(特別医療非該当)所持者、精神障害者手帳2・3級所持者で、70歳未満かつ前年の市民税・所得税が非課税の方
申請方法市役所福祉総合窓口13番または各総合支所市民福祉課に申請

この給付金のまとめ

この給付金は、鳥取市が独自に実施する医療費助成制度で、県制度の対象外となる中程度の障がいをお持ちの低所得者を対象としています。身体障害者手帳3〜6級、療育手帳B、精神障害者手帳2・3級の方で70歳未満かつ市民税・所得税が非課税の方が対象となり、医療費の自己負担額の助成を受けられます。

対象者・申請資格

対象者

  • 身体障害者手帳3〜6級をお持ちの方
  • 療育手帳B(特別医療非該当と記載)をお持ちの方
  • 精神障害者手帳2・3級をお持ちの方

追加要件

  • 70歳未満であること
  • 前年の所得に対する市民税・所得税がともに非課税であること

申請条件

身体障害者手帳3〜6級、または療育手帳B(特別医療非該当)、または精神障害者手帳2・3級所持。70歳未満であること。
前年の所得に対する市民税・所得税が非課税であること。

申請方法・手順

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申請手順

  • 市役所福祉総合窓口13番または各総合支所市民福祉課に申請
  • 必要書類:マイナンバーカード等の健康保険情報確認書類、障害者手帳等、認印
  • 受給資格証が交付される
  • 医療機関受診時に受給資格証を提示

必要書類

マイナンバーカードまたは資格確認書、障害者手帳等、認印、本人確認書類

よくある質問

県制度と市制度の違いは何ですか?

県制度は重度障害者(手帳1・2級等)が対象で所得制限あり、市制度は中程度障害者(手帳3〜6級等)が対象で市民税・所得税非課税が条件です。

70歳以上の方は対象外ですか?

はい、市単独制度の対象は70歳未満の方です。70歳以上の方は後期高齢者医療制度をご利用ください。

申請はどこでできますか?

市役所福祉総合窓口13番または各総合支所市民福祉課で申請できます。

お問い合わせ

鳥取市役所 保険年金課 Tel:0857-22-8111

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