受付中全国対象障害者支援

自立支援医療費支給制度

鳥取県

基本情報

給付額医療費の原則1割負担(世帯所得に応じた月額上限あり)
申請期間随時(受診前に申請が必要)
対象地域日本全国
対象者精神疾患で通院治療が必要な方(精神通院医療)、身体障がい者で手術や治療が必要な方(更生医療)、身体に障がいのある18歳未満の児童(育成医療)
申請方法精神通院医療:鳥取市福祉事務所または最寄りの総合事務所・支所・行政サービスセンターへ申請/更生医療・育成医療:市の障がい福祉担当窓口へ申請

この給付金のまとめ

この給付金は、障がいのある方が必要な医療を受ける際の経済的負担を軽減するための制度です。精神通院医療・更生医療・育成医療の3種類があり、通常の医療費3割負担が原則1割に軽減されます。
さらに世帯の所得状況に応じて月額上限額が設定されており、所得が低い世帯ほど負担が軽くなります。障がいによる治療を継続しやすい環境を整える国の制度です。

対象者・申請資格

対象者の区分

  • 精神通院医療:精神疾患(統合失調症・気分障害・依存症等)により継続的な通院治療が必要な方
  • 更生医療:身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方で、治療により障がいの軽減・除去・進行防止が見込める方
  • 育成医療:身体に障がいがある18歳未満の児童で、治療により障がいの軽減・除去・進行防止が見込める方

所得要件

  • 一定以上の所得(市町村民税235,000円以上)がある場合は対象外となる場合があります
  • 「重度かつ継続」に該当する場合は所得制限の例外あり

申請条件

精神通院医療:精神障がいにより通院治療が必要な方/更生医療:身体障害者手帳所持者で治療による障がいの軽減・回復が見込める方/育成医療:18歳未満で身体に障がいがあり治療により軽減・回復が見込める児童

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 受診前に必ず申請が必要です(受診後の申請は遡及できません)
  • 申請窓口:福祉事務所または最寄りの総合事務所・支所・行政サービスセンター
2

必要書類

  • 申請書(窓口で入手)
  • 指定医師による意見書・診断書
  • 健康保険証
  • 世帯の所得状況がわかる書類(課税証明書等)
  • 身体障害者手帳(更生医療の場合)
3

認定後

  • 自立支援医療受給者証が交付されます
  • 指定を受けた医療機関で受給者証を提示して受診してください

必要書類

申請書、医師の意見書・診断書、健康保険証、世帯の所得状況がわかる書類、障害者手帳(更生医療の場合)

よくある質問

自立支援医療の申請はいつすればよいですか?

受診前に申請が必要です。受診後に申請しても遡って適用することができませんので、必ず受診前にお手続きください。

精神科への通院に使えますか?

精神通院医療として、精神疾患による継続的な通院治療に利用できます。指定を受けた医療機関・薬局での受診・調剤が対象です。

自己負担はゼロになりますか?

原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし世帯の所得に応じた月額上限が設定されており、上限を超えた分は支払う必要がありません。生活保護受給者は自己負担なしです。

お問い合わせ

鳥取市 福祉部 障がい福祉課、または最寄りの総合事務所・支所

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