受付中障害者支援
成年後見制度利用支援事業
鳥取県
基本情報
給付額審判申立費用(実費)および後見人等報酬(月額最大2〜3万円程度を助成)
申請期間随時
対象地域鳥取県
対象者認知症・知的障がい・精神障がい等により判断能力が不十分な方で、生活保護受給者または費用を負担することが困難な低所得者
申請方法鳥取市役所 障がい福祉課または高齢社会課へ申請。まず窓口に相談のうえ、申請書を提出
この給付金のまとめ
この給付金は、判断能力が不十分な方が成年後見制度を利用する際の費用を市が助成する制度です。家庭裁判所への申立費用と、後見人・保佐人・補助人の報酬が助成対象となります。
生活保護受給者や低所得者で費用負担が難しい方が対象です。また、申立を行う親族がいない場合は市長が申立を行う「市長申立」制度も利用できます。
対象者・申請資格
対象者
- 認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方
- 鳥取市内に住所を有すること
費用要件
- 生活保護受給者
- または審判費用・後見人等報酬の支払いが困難と認められる低所得者
助成対象費用
- 家庭裁判所への後見開始申立に要した費用(収入印紙代、鑑定費用など)
- 後見人・保佐人・補助人に対する報酬
申請条件
市内在住で成年後見制度を利用している方(または利用予定の方)で、生活保護受給中または費用負担が困難と認められる低所得者であること
申請方法・手順
1
相談・申請の流れ
- まずは障がい福祉課または高齢社会課へご相談ください
- 身寄りのない方は、市長申立制度の利用を検討します
2
申請に必要な書類
- 申請書(窓口で入手)
- 審判書の写しまたは申立書の写し
- 収入状況がわかる書類(課税証明書・生活保護決定通知書など)
- 報酬付与審判書の写し(報酬助成申請時)
3
申請後
- 審査後、助成が決定した場合は後見人等の口座へ直接振込またはご本人へ支給
必要書類
申請書、成年後見等の審判書写しまたは後見開始申立書写し、収入状況がわかる書類、報酬付与審判書写し(報酬助成の場合)
よくある質問
後見人になってもらう人は自分で探さなければいけませんか?
家庭裁判所が適切な後見人を選任します。親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれる場合があります。
申立できる親族がいない場合はどうすればよいですか?
申立を行う親族がいない場合や、親族がいても申立が困難な場合は、市長が後見開始の申立を行う「市長申立」制度があります。まず市の窓口へご相談ください。
助成が受けられる所得の目安はありますか?
生活保護受給者は対象となります。それ以外の方は、収入・資産状況を総合的に判断して助成の可否を決定します。詳しくは窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ
鳥取市 福祉部 障がい福祉課 または 高齢社会課