受付中障害者支援
障がい者(児)日常生活用具給付事業
鳥取県
基本情報
給付額費用の1割が自己負担(市民税課税世帯は上限月額あり、非課税世帯は負担なし)
申請期間随時(購入前に申請が必要)
対象地域鳥取県
対象者鳥取市内に住所を有する心身に障がいのある方(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者など)
申請方法鳥取市役所 障がい福祉課または最寄りの総合事務所・支所・行政サービスセンターへ申請(事前申請が原則、購入前に申請が必要)
この給付金のまとめ
この給付金は、障がいのある方の日常生活を便利・快適にするための用具を市が給付・貸与する制度です。補装具(義手・義足・車椅子等)とは別に、生活の質を高める用具(特殊ベッド、入浴補助、ストマ装具など)が対象です。
費用の1割が自己負担となりますが、非課税世帯は自己負担なしで利用できます。購入前の事前申請が必要ですので、まずは窓口にご相談ください。
対象者・申請資格
対象者
- 鳥取市内在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 各用具ごとに対象障がい区分が定められています
所得要件
- 市民税所得割額が46万円以上の世帯は対象外
- 市民税課税世帯は月額上限内で1割負担
- 市民税非課税世帯は自己負担なし
対象用具の例
- 視覚障がい:盲人用時計、点字器、携帯用拡大鏡
- 肢体不自由:特殊ベッド、入浴補助用具、移動用リフト
- ストマ:人工肛門・人工膀胱用装具
- その他:吸引器、透析液加温器、電磁調理器など
申請条件
市内在住の障がいのある方で、各用具の対象障がい区分に該当すること。所得要件あり(市民税所得割46万円以上の世帯は対象外)
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 購入前に必ず事前申請が必要です(購入後の申請は認められません)
- 申請窓口:障がい福祉課または最寄りの総合事務所・支所
2
必要書類
- 申請書(窓口で入手可能)
- 障害者手帳等
- 用具の見積書または価格確認書類
- 印鑑
3
給付決定後
- 決定通知が届いたら購入・取り付けを行います
- 領収書等を提出して給付金の精算を行います
必要書類
申請書、障害者手帳等、見積書または価格確認書類、印鑑
よくある質問
補装具との違いは何ですか?
補装具は義手・義足・車椅子など身体機能を補う用具で、日常生活用具は日常生活をより快適にする用具です。用途が異なりますが、どちらも申請することができます。
購入後に申請できますか?
原則として購入前の事前申請が必要です。購入後に申請した場合は給付対象にならないことがありますので、必ず購入前にお申し込みください。
対象用具はどこで確認できますか?
対象用具の種目は障がいの種別・等級ごとに定められています。詳細は障がい福祉課(0857-20-3459)へお問い合わせいただくか、市のホームページでご確認ください。
お問い合わせ
鳥取市 福祉部 障がい福祉課 電話:0857-20-3459