特別児童扶養手当(池田市)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の特別児童扶養手当制度です。身体・知的・精神に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を在宅で育てている方に、月額38,930円〜58,450円が支給されます。
所得制限があり、年3回(4月・8月・11月)にまとめて4か月分が支払われます。池田市発達支援課で申請を受け付けています。
対象者・申請資格
対象となる障がいの程度
- 身体障害者手帳1・2・3級、または4級の一部
- 知的障がいの重度または中度
- 精神の重度または中度
- 対象児童は20歳未満であること
受給できない場合
- 申請者または児童が国内に住んでいない
- 児童が児童福祉施設・障がい福祉施設に入所中
- 児童が障がいを事由とする年金を受給中
所得制限
(扶養親族0人の場合)
- 請求者:所得459.6万円以上で支給停止
- 配偶者・扶養義務者:所得628.7万円以上で支給停止
申請条件
20歳未満の障がい児を在宅で監護・養育していること、所得が支給制限限度額未満であること、国内に在住していること
申請方法・手順
申請手順
- 池田市こども未来部発達支援課に相談・申請(電話:072-754-6102)
- 必要書類を揃えて窓口へ持参
- 申請書
- 戸籍謄本(1か月以内発行)
- 診断書(大阪府所定様式、A3サイズ印刷)
- マイナンバーがわかるもの
- 銀行口座の通帳またはキャッシュカード
- 身体障害者手帳・療育手帳(A・B1)所持者は診断書が省略できる場合あり
必要書類
申請書、戸籍謄本(1か月以内発行)、診断書(大阪府所定様式)、マイナンバーがわかるもの(申請者・配偶者・扶養義務者・対象児童)、申請者名義の銀行口座の通帳またはキャッシュカード
よくある質問
施設に入所中の子どもは対象になりますか?
対象外です。児童が児童福祉施設や障がい福祉施設に入所している場合は受給できません。
手当はいつから支給されますか?
請求日の属する月の翌月分から支給されます。年3回(4月・8月・11月)にまとめて4か月分が支払われます。
所得制限の対象は誰ですか?
請求者・配偶者・扶養義務者の前年所得が判定対象です。扶養親族の数によって限度額が変わります。
お問い合わせ
池田市 こども未来部 発達支援課 電話:072-754-6102
大阪府の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(豊中市)
月額16,100円(令和7年4月以降)
20歳未満で、身体障害者手帳1・2級(一部)または療育手帳A(最重度等)を所持し、日常生活において常時介護を必要とする豊中市在住の障害児(所得制限あり)
富田林市重度障がい者医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円)、月3,000円超の分を自動返還
身体障害者手帳1・2級、重度知的障害と判定された方、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者証を持ち障害年金1級相当の方など(所得制限あり)
重度障害者医療助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日、月3,000円超過分は自動払い戻し)
各種医療保険加入者のうち、身体障害者手帳1・2級、重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者(障害年金1級相当)等に該当する方
重度障がい者医療費の助成(大阪市)
医療費自己負担:1医療機関・薬局・訪問看護ごとに1日最大500円、月額上限3,000円
大阪市内在住で公的医療保険加入者のうち、①身体障がい者手帳1・2級 ②療育手帳A(重度) ③身体障がい者手帳3〜6級かつ療育手帳B1(中度) ④精神障がい者保健福祉手帳1級 ⑤難病法の助成対象者等で一定基準相当の方。ただし所得制限あり(扶養0人:479万4千円以下等)。
高槻市 重度障がい者医療費助成制度
保険診療自己負担分を助成
高槻市内に住む重度障がい者(身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A(重度・最重度))。所得制限あり。健康保険加入者。
特別障害者手当(豊中市)
月額29,590円(令和7年4月以降)
20歳以上で、身体または精神に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする方(施設入所中・3ヶ月以上入院中の方は対象外)
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