受付中全国対象障害者支援
自立支援医療給付(精神通院・更生医療・育成医療)(志木市)
埼玉県
基本情報
給付額医療費の自己負担が原則1割(世帯の所得等に応じた月額上限額あり)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者精神通院医療:精神疾患で精神科等に通院している方。更生医療:18歳以上の身体障がい者手帳所持者で障がいを軽くする手術等が必要な方。育成医療:18歳未満で身体に障がいがあるか、放置すると障がいを残すと認められるお子さん。
申請方法志木市の障害福祉担当窓口へ申請書・必要書類を提出
この給付金のまとめ
この給付金は、障がいのある方が必要な医療を継続的に受けられるよう、医療費の自己負担を軽減する国の制度です。精神疾患での通院(精神通院医療)、身体障がいを改善する手術等(更生医療・育成医療)に係る医療費が原則1割負担となります。
志木市の窓口で申請手続きを行えます。
対象者・申請資格
精神通院医療
- 精神疾患を理由として精神科・神経科・心療内科等に通院している方
- 「重度かつ継続」対象:統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん・認知症等
更生医療
- 18歳以上の身体障がい者手帳所持者
- 障がいを軽くする手術等が必要な方
育成医療
- 18歳未満
- 保護者が志木市に住所がある
- 放置すると障がいを残すと認められる疾患がある
所得制限
- 市民税所得割23.5万円以上で「重度かつ継続」非該当の場合は対象外
申請条件
精神通院医療:精神疾患での通院。更生医療:18歳以上・身体障がい者手帳所持・障がいを改善する手術等。
育成医療:18歳未満・保護者の市内住所・指定医療機関での治療効果が見込まれること。一定以上の所得がある方は対象外(市民税所得割23.5万円以上)。
ただし「重度かつ継続」に該当する場合は対象。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 主治医に相談し意見書等の書類を準備
- 志木市の障害福祉担当窓口に申請書類を提出
- 受給者証が交付されたら指定医療機関で提示
2
更新
- 有効期間は1年間。有効期限の3ヶ月前から再認定申請が可能
必要書類
精神通院:申請書、意見書、所得状況確認書類、保険証、印鑑。更生・育成医療:申請書、身体障がい者手帳(更生)、保険証、医師の意見書等
お問い合わせ
志木市障害福祉担当窓口(詳細は市ウェブサイトでご確認ください)