受付中高齢者支援
世田谷区高齢者向け住宅改修の助成
東京都
基本情報
給付額予防改修:最大20万円、設備改修:浴槽取替379,000円・流し洗面台取替156,000円・便器取替106,000円
申請期間通年(改修前の事前相談が必要)
対象地域東京都
対象者世田谷区内に住所を有する65歳以上の高齢者で、身体機能の低下により住宅改修が必要と認められる方。予防改修は要介護・要支援に該当しない方、設備改修は世帯全員の所得合算額が6,232,000円以下の方。
申請方法各総合支所保健福祉課に事前相談の上、申請。改修前の相談が必要。高齢福祉課(電話03-5432-2407)または各総合支所保健福祉課へ問い合わせ。
この給付金のまとめ
この給付金は、世田谷区在住の65歳以上の高齢者が住宅改修を行う際に、改修費の一部を助成する制度です。手すりの取付けや段差解消などの予防改修(最大20万円)と、浴槽・洗面台・便器の取替えなどの設備改修(最大379,000円)の2種類があります。
利用者負担は1割から3割で、介護保険料第1段階の方の予防改修は免除されます。改修工事の開始前に必ず相談が必要で、改修後の申請は対象外となります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 世田谷区内に住所を有する65歳以上の高齢者
予防改修の場合
- 介護保険の要介護認定で要介護・要支援に該当しない方
- 身体機能の低下のため、住宅の改修が必要と認められる方
設備改修の場合
- 介護保険の要介護認定に該当しない方、または要介護・要支援の方
- 世帯全員の所得合算額が6,232,000円以下の方
- 身体機能の低下により、既存の設備使用が困難な方
注意事項
- 要支援・要介護の方は介護保険の住宅改修費支給が優先されます
- 設備の破損や老朽化による取替えは対象外
- 新築・増築の場合は助成対象外
申請条件
65歳以上の世田谷区民。予防改修は要介護・要支援認定なしで身体機能低下がある方。
設備改修は世帯合算所得6,232,000円以下で身体機能低下がある方。改修開始前の相談が必須。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 必ず改修工事を開始する前に相談してください(改修後は対象外)
2
手順
1. 各総合支所保健福祉課または高齢福祉課に事前相談 2. 専門家(理学療法士・作業療法士)による住宅改修相談(任意) 3. 必要書類を準備して申請 4. 審査後、承認された改修工事を実施 5. 工事完了後、助成金の交付
3
問い合わせ先
各総合支所保健福祉課 高齢福祉課:電話03-5432-2407、FAX03-5432-3085
必要書類
申請書類(総合支所保健福祉課で確認)
お問い合わせ
各総合支所保健福祉課、高齢福祉課(電話03-5432-2407、FAX03-5432-3085)