受付中高齢者支援
世田谷区家族介護慰労金
東京都
基本情報
給付額年額10万円
申請期間通年(支給要件の期間から2年以内)
対象地域東京都
対象者介護保険の要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上)または要介護3以上の認定を受けた高齢者を同居して介護している家族等(親族等・同性パートナー等を含む)。被介護者・介護者ともに世田谷区内在住で住民税非課税世帯の方。
申請方法申請を行う日の時点で2年を過ぎていない支給要件の期間について申請可能。介護保険課保険給付係または各総合支所保健福祉課へ問い合わせ。
この給付金のまとめ
この給付金は、重度要介護状態の高齢者を介護保険サービスを使わずに自宅で介護している家族に対して、年間10万円を支給する世田谷区独自の制度です。要介護2(認知症)または要介護3以上の方を1年間介護保険サービスなしで在宅介護した場合が対象で、被介護者・介護者ともに住民税非課税世帯であることが条件です。
申請は支給要件の期間から2年以内に行う必要があります。
対象者・申請資格
被介護者の要件
- 介護保険の要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上)または要介護3以上の認定を受け、認定有効期間開始から1年以上経過していること
- 1年間介護保険サービスを利用していないこと(年間10日以内のショートステイ・福祉用具貸与・住宅改修等を除く)
- 年間90日以上の入院をしていないこと
- 世田谷区内に住所があり、住民税非課税世帯
介護者の要件
- 被介護者と同居して介護している家族等(親族等・同性パートナー等含む)
- 世田谷区内に住所があり、住民税非課税世帯
- 介護の報酬・謝礼を受け取っていない
申請条件
被介護者が要介護2(認知症日常生活自立度2以上)または要介護3以上で認定有効期間開始から1年以上経過していること。1年間介護保険サービスを利用していない(年間10日以内のショートステイ等除く)こと。
年間90日以上の入院がないこと。世田谷区内在住で住民税非課税世帯。
介護者が同居家族等で報酬を受け取っていないこと。
申請方法・手順
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申請の流れ
1. 支給要件に該当する1年間の介護期間が終了 2. 支給要件の期間から2年以内に申請 3. 介護保険課保険給付係または各総合支所保健福祉課に問い合わせ 4. 申請書(区サイトからダウンロード可)を記入・提出 5. 審査後、支給決定
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問い合わせ先
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係:電話03-5432-2646、FAX03-5432-3042 各総合支所保健福祉課
必要書類
家族介護慰労金支給申請書(区のサイトからダウンロード可能)
お問い合わせ
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係(電話03-5432-2646、FAX03-5432-3042)、または各総合支所保健福祉課