鹿沼市重度心身障害者福祉手当
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
鹿沼市重度心身障害者福祉手当は、日常生活で常時介護を必要とする重度の障がい児者に対し、月額3,000円を支給する鹿沼市独自の制度です。国の特別障がい者手当・障がい児福祉手当を受給していない方が対象となります。
視力・聴力・四肢の障がい、重複障がい、常時ねたきり状態、重度の認知症による常時介護が必要な状態などが対象の障がいの程度として定められています。支給は2月・5月・8月・11月の年4回で、前月までの分がまとめて振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 両眼の視力の和が0.02以下の方
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度の方
- 両上肢の機能に著しく障がいを有する方
- 両上肢のすべての指を欠く方
- 両下肢の用を全く廃した方
- 両大腿を2分の1以上失った方
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有する方
- 身体機能または長期にわたる安静が必要な病状が上記と同程度以上で、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方
- 精神の障がいで上記と同程度以上の方
- 身体・病状・精神の障がいが重複する場合で上記と同程度以上の方
- 起立または歩行不能にして常時ねたきりの状態にある方
- 認知症症状が著しく失禁およびはいかいのため常時介護を必要とする方
申請条件
日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がいがあること。特別障がい者手当および障がい児福祉手当を受給していないこと。
障がい者支援施設その他これに類する施設に入所していないこと。
申請方法・手順
申請方法
- 障がい福祉課(市役所1階)に問い合わせて所定の様式を入手
- 認定診断書(身体障害者手帳等で判断できる場合はその手帳)を準備
- 本人名義の預金通帳を持参して申請
- 認定請求をした翌月分から支給開始
- 支給月:2月・5月・8月・11月(前月までの分をまとめて振り込み)
必要書類
認定診断書(または身体障害者手帳等)、本人名義の預金通帳
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 障がい医療係 〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟1階) TEL: 0289-63-2127 FAX: 0289-63-2169 Mail: syogaifukushi@city.kanuma.lg.jp
栃木県の障害者支援関連給付金
障害者・障害児の手当(特定疾患患者見舞金等)
制度による:重度心身障害者福祉手当 月額8,000円、特定疾患患者見舞金 月額2,500円等
那須塩原市在住の障害者・障害児、または難病患者(各制度で対象要件が異なる)
重度心身障害者医療費助成制度
医療費自己負担分(全額または一部)
1. 身体障害者手帳1級・2級の方 2. 療育手帳A1・A2の方 3. 身体障害者手帳3級・4級で知能指数50以下の重複障がいの方 4. 知能指数35以下の方 5. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
指定難病患者見舞金
20,000円
当該年の11月1日現在で足利市内に住所があり、同日が有効期間に含まれる「特定医療費(指定難病)受給者証」「一般特定疾患医療受給者証」「小児慢性特定疾病医療費受給者証」のいずれかを交付されている方
鹿沼市重度心身障がい者医療費助成
保険診療自己負担分全額(1レセプト500円の自己負担は鹿沼市が負担)
身体障害者手帳1・2級(または同程度)、療育手帳A1・A2(または知能指数35以下)、重複障がい(身体3・4級+療育B1または知能指数50以下)、精神障害者保健福祉手帳1級の鹿沼市民
重度心身障害者医療費助成制度
保険診療自己負担額の全額
那須塩原市民で以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、知能指数35以下、身体障害者手帳3・4級程度かつ知能指数50以下、精神障害者保健福祉手帳1級(令和4年4月1日から)
障がい児福祉手当(宇都宮市)
月額16,100円
身体障がい者手帳1・2級の一部、最重度の知的障がい(療育手帳A1)、またはこれと同程度の障がい・疾病等のある20歳未満の児童。所得制限あり。
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