受付中障害者支援
鹿沼市重度心身障害者福祉手当
栃木県
基本情報
給付額月額3,000円
申請期間随時(認定請求をした翌月分から支給事由の消滅した月分まで支給)
対象地域栃木県
対象者日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がい児者で、特別障がい者手当・障がい児福祉手当を受給していない鹿沼市民
申請方法所定の様式がありますので、障がい福祉課に問い合わせ後、申請手続きを行う。必要書類:認定診断書(身体障害者手帳等で判断できる場合はその手帳)、本人名義の預金通帳。
この給付金のまとめ
鹿沼市重度心身障害者福祉手当は、日常生活で常時介護を必要とする重度の障がい児者に対し、月額3,000円を支給する鹿沼市独自の制度です。国の特別障がい者手当・障がい児福祉手当を受給していない方が対象となります。
視力・聴力・四肢の障がい、重複障がい、常時ねたきり状態、重度の認知症による常時介護が必要な状態などが対象の障がいの程度として定められています。支給は2月・5月・8月・11月の年4回で、前月までの分がまとめて振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 両眼の視力の和が0.02以下の方
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度の方
- 両上肢の機能に著しく障がいを有する方
- 両上肢のすべての指を欠く方
- 両下肢の用を全く廃した方
- 両大腿を2分の1以上失った方
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有する方
- 身体機能または長期にわたる安静が必要な病状が上記と同程度以上で、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方
- 精神の障がいで上記と同程度以上の方
- 身体・病状・精神の障がいが重複する場合で上記と同程度以上の方
- 起立または歩行不能にして常時ねたきりの状態にある方
- 認知症症状が著しく失禁およびはいかいのため常時介護を必要とする方
申請条件
日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がいがあること。特別障がい者手当および障がい児福祉手当を受給していないこと。
障がい者支援施設その他これに類する施設に入所していないこと。
申請方法・手順
1
申請方法
- 障がい福祉課(市役所1階)に問い合わせて所定の様式を入手
- 認定診断書(身体障害者手帳等で判断できる場合はその手帳)を準備
- 本人名義の預金通帳を持参して申請
- 認定請求をした翌月分から支給開始
- 支給月:2月・5月・8月・11月(前月までの分をまとめて振り込み)
必要書類
認定診断書(または身体障害者手帳等)、本人名義の預金通帳
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 障がい医療係 〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟1階) TEL: 0289-63-2127 FAX: 0289-63-2169 Mail: syogaifukushi@city.kanuma.lg.jp