高齢障害者医療費助成制度
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、後期高齢者医療被保険者で重度の障がいをお持ちの方に対し、医療費の自己負担を軽減する制度です。外来は1日600円(月2日分)、入院は1割負担(月2,400円まで)を上限とする自己負担で医療が受けられます。
所得制限(市町村民税所得割額の合計が23万5千円未満)があります。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 後期高齢者医療被保険者であること
- 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持していること
- 本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割額の合計が23万5千円未満であること(定額減税後、各種控除前)
- 所得割額の判定は変更前の6%税率で行われます(政令指定都市の場合)
申請条件
後期高齢者医療被保険者であること。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、または精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持していること。
本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割額の合計が23万5千円未満であること。
申請方法・手順
申請方法
- 市役所1階の後期医療福祉課で申請します
- 必要書類:後期高齢者医療被保険者証等、本人確認書類、障害者手帳(1・2級等)、金融機関口座がわかるもの
- 転入者は課税証明書等の追加書類が必要な場合あり
- 受給者証の有効期間は6月30日まで(毎年更新)
- 県外の医療機関を受診した場合は後日申請による払い戻しが必要な場合あり
- 問い合わせ:後期医療福祉課 072-784-8041
必要書類
後期高齢者医療被保険者証等(有効な保険証もしくは資格確認書等)、申請者の本人確認書類、障害者手帳(1・2級等)、金融機関口座のわかるもの
お問い合わせ
健康福祉部保健医療推進室後期医療福祉課(市役所1階)電話:072-784-8041 FAX:072-784-8006
兵庫県の高齢者支援関連給付金
西宮市人生いきいき住宅改造助成事業(通常型・高齢者)
介護保険住宅改修費20万円を含む100万円を限度として助成(助成率は所得状況による)
介護保険の要支援・要介護認定を受けた者のいる世帯(所得制限あり:生計中心者の給与収入が800万円以下または所得金額600万円以下)
姫路市高齢期移行助成制度
医療費自己負担額の一部を助成(所得区分に応じた軽減)
65歳以上70歳未満で後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入している方のうち、住民税非課税世帯かつ所得要件を満たす方(区分1)または要介護2以上の方(区分2)
高齢者特別給付金
月額35,408円(令和7年4月1日時点)
市内居住で大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた方で、年金制度上の国籍要件等により老齢基礎年金等を受けられない方
住宅改造費の助成(尼崎市)
改造経費の一部を助成(詳細は尼崎市社会福祉協議会に要確認)
尼崎市内に居住し、以下のいずれかに該当する方またはその方を含む世帯:(1)介護保険制度の要介護・要支援認定を受けた方、(2)身体障害者手帳の交付を受けた方、(3)療育手帳の交付を受けた方
明石市 高齢期移行者医療費助成制度
保険診療費の自己負担額のうち一部負担金を超えた額(一部負担金:区分1外来8,000円/月、区分2外来12,000円/月)
明石市に住所を有する65歳以上69歳以下で市民税非課税世帯に属し、一定の所得要件を満たす方(後期高齢者医療被保険者・重度障害者医療費受給者を除く)
介護職員初任者研修等受講費給付金
対象研修の受講費および教材費等の半額(上限5万円、千円未満切り捨て)
介護職員初任者研修または居宅介護職員初任者研修を修了し、神戸市内の介護保険サービス・障害福祉サービス事業所で3か月以上勤務している方(法人からの申請)
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