定額減税補足給付金(不足額給付)
群馬県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施された定額減税の調整給付金(当初調整給付金)について、その後の所得確定などにより給付額に不足が生じた方を対象に差額を補足支給する制度です。国の定額減税制度に基づき館林市が実施したもので、対象者は大きく2種類に分かれます。
不足額給付1は当初の推計所得税額と実際の令和6年分所得税額との差により追加給付が必要となった方、不足額給付2は所得税・住民税ともに課税なく扶養対象外で低所得給付も受けていない方が対象です。給付額は不足額給付1が差額、不足額給付2は原則4万円です。
令和7年10月31日をもって受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和7年1月1日時点で館林市に住所を有すること
不足額給付1の対象となる例
- 令和5年より令和6年の所得が減少し、推計所得税額より実際の所得税額が少なくなった方
- 令和6年中に子どもが生まれるなど扶養親族が増加し、定額減税可能額が当初より大きくなった方
不足額給付2の対象要件(すべて満たすこと)
- 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超で扶養親族対象外
- 令和5年非課税給付・令和6年非課税化給付等の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
申請条件
不足額給付1
令和6年度当初調整給付の算定額と、令和6年分所得税等実績確定後の本来給付すべき金額との間に差額が生じること。
不足額給付2
令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること、税制度上の扶養親族対象外であること、低所得世帯向け給付の世帯主・世帯員に該当しないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 令和7年8月1日以降、対象者には市から書類が順次郵送される
給付決定通知書(はがき)が届いた方
- 公金受取口座登録済みの場合、原則手続き不要(9月5日に振込予定)
- 口座変更を希望する場合は8月22日までにコールセンターへ連絡
支給確認書が届いた方
- オンライン申請:書類記載の二次元バーコードからアクセスし申請コードを入力
- 郵送申請:支給確認書に必要事項を記載し、通帳・本人確認書類の写しとともに返信用封筒で送付
- 申請期限:令和7年10月31日(消印有効)
- ※現在は受付終了済み
必要書類
支給確認書(市から郵送)、通帳(口座確認用)、本人確認書類の写し
よくある質問
不足額給付1と不足額給付2の違いは何ですか?
不足額給付1は、令和6年度の当初調整給付金の算定後に所得や扶養親族の実績が変わり、本来もらえるはずの金額との差額がある方が対象です。不足額給付2は、所得税・住民税ともに非課税で扶養対象外かつ低所得給付も受けていなかった方が対象で、原則4万円の定額給付となります。
書類が届かなかった場合はどうすればよいですか?
自分が対象者と思われるにもかかわらず書類が届かない場合は、コールセンター(0276-55-5141)にお問い合わせください。なお、令和6年中に複数の自治体に転入した方など、課税情報の取得が困難な場合は自身での申請が必要となる場合があります。
オンライン申請ができない条件はありますか?
代理申請を行う方、口座名義人と支給対象者の氏名が異なる方、支給確認書の内容が自身の状況と異なる方、本人名義の金融機関口座がない方、給付を辞退する方はオンライン申請ができません。これらに該当する場合は郵送申請またはコールセンターへの相談が必要です。
詐欺への注意点を教えてください。
市の職員がATM操作を求めたり、手数料の振込を求めたり、キャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対にありません。そのような連絡があった場合は、警察署または警察相談専用電話(#9110)に相談してください。
お問い合わせ
定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター:0276-55-5141(受付時間:8:30〜17:15、土日祝除く)。担当部署:政策企画部 税務課 市民税係(0276-47-5107、1階12番窓口)