受付中生活支援
太田市災害見舞金
群馬県
基本情報
給付額被害の区分・程度による(詳細は社会支援課へ問い合わせ)
申請期間公式サイト参照
対象地域群馬県
対象者災害により被害を受けた太田市民。人的被害:死亡者の遺族代表者。住家被害:り災証明書を有する住家被害者(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊)。
申請方法社会支援課への申請(り災証明書等を持参)
この給付金のまとめ
この見舞金は、太田市が災害により被害を受けた市民に支給する制度です。人的被害(死亡)の遺族への支給と、住家が全壊・半壊等の被害を受けた居住者への支給があります。
支給を受けるにはり災証明書の交付を受けている必要があります。
対象者・申請資格
対象者・要件
人的被害
災害により被害を受けた者の遺族の代表者
住家被害
以下の要件を満たす方
- 災害発生時に市内に住所があること
- り災証明書の交付を受けていること(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊)
- 居住実態のある住家(空き家・物置小屋は対象外)
申請条件
当該災害発生時に市内に住所を有していること。り災証明書の交付を受けていること(住家被害の場合)。
居住実態のある住家が対象(空き家は対象外)。
申請方法・手順
1
申請方法
- 社会支援課への申請
- り災証明書等の書類を準備
- 市長または消防署長が発行したり災証明書が必要
必要書類
り災証明書(市長または消防署長発行)
よくある質問
り災証明書はどこで取得できますか?
り災証明書は市長または消防署長が発行します。災害後に社会支援課または消防署にお問い合わせください。
アパートなど賃貸住宅も対象ですか?
居住実態のある住家であれば対象となりますが、詳細は社会支援課にお問い合わせください。空き家や物置は対象外です。
準半壊でも対象になりますか?
準半壊も対象区分に含まれます。り災証明書の被害程度により判断されます。
お問い合わせ
太田市社会支援課 Tel: 0276-47-1827