前橋市物価高騰対策非課税世帯給付金(1世帯当たり3万円)
群馬県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年11月の閣議決定「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、物価高騰の影響を受けた低所得世帯を支援するため、前橋市が実施した制度です。令和6年度住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円が給付されました。
さらに、対象世帯のうち18歳以下の子どもを扶養している世帯には、児童1人あたり2万円のこども加算も支給されました。基準日は令和6年12月13日で、前橋市の住民基本台帳に登録されている世帯が対象です。
過去の給付金支給口座やマイナポータルの公金受取口座が把握できている世帯には振込確認通知書(はがき)が送付され、手続不要で自動振込されました。現在は受付が終了しています。
対象者・申請資格
対象世帯の要件(すべてに該当)
- 基準日(令和6年12月13日)時点で前橋市の住民基本台帳に登録されている世帯
- 世帯員全員が令和6年度定額減税前の住民税(均等割)が非課税の世帯
- 他の市町村で非課税世帯向けの3万円の給付金を受給していない世帯
対象外
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
- 例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生がいる世帯
こども加算
- 対象世帯のうち18歳以下の子どもを扶養している世帯に児童1人あたり2万円を追加支給
申請条件
基準日(令和6年12月13日)時点で前橋市の住民基本台帳に登録。世帯員全員が令和6年度定額減税前の住民税(均等割)非課税。
他市町村で同様の3万円給付金を未受給。住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外。
申請方法・手順
口座把握済みの世帯(振込確認通知書)
- 令和7年1月29日にはがきを送付
- 記載の口座に変更がなければ手続不要
- 令和7年2月17日に口座に入金
- 口座変更や辞退の場合はコールセンターに連絡
口座不明等の世帯(確認書)
- 令和7年1月31日に封書を送付
- 確認書に必要事項を記入
- 身分証明書と振込口座の写しを添付
- 返信用封筒またはオンラインで申請
- 市役所に届いてからおおむね1か月で支給
必要書類
確認書(申請型の場合)、本人確認書類(運転免許証等)のコピー、振込口座の写し
よくある質問
住民税が課税されている人に扶養されている場合は対象になりますか?
住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。例えば、別世帯の子に扶養されている高齢者だけの世帯や、親に扶養されている学生だけの世帯は対象になりません。
こども加算はいくらですか?
3万円の給付金の対象世帯で18歳以下の子どもを扶養している世帯には、対象児童1人あたり2万円のこども加算が支給されます。例えば子ども2人の世帯では3万円+4万円=7万円となります。
他の市町村で同じ給付金を受け取った場合はどうなりますか?
他の市町村で非課税世帯向けの3万円の給付金を既に受給している場合は、前橋市での給付対象外となります。重複受給をしてしまった場合は返還が必要になりますので、コールセンターにご連絡ください。
この給付金に税金はかかりますか?
この給付金は所得税等を課されません。また、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により、差し押さえることもできません。
振込確認通知書が届きましたが口座を変更したい場合はどうすればいいですか?
口座変更を希望する場合は、前橋市臨時給付金コールセンター(027-898-5876)にご連絡ください。口座変更の手続きが必要となるため、当初予定の振込日には間に合わない場合があります。
現在も申請できますか?
この給付金は令和6年度の制度であり、現在は受付が終了しています。
お問い合わせ
前橋市臨時給付金コールセンター 027-898-5876