受付終了生活支援

高崎市住民税非課税世帯への給付金(3万円)

群馬県

基本情報

給付額1世帯あたり3万円(18歳以下の児童がいる場合は児童1人あたり2万円加算)
申請期間申請期限:令和7年7月31日(木曜日)必着。受付終了。
対象地域群馬県
対象者令和6年12月13日時点で高崎市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
申請方法過去の給付金(7万円や10万円)受給歴がある世帯は支給案内通知(はがき)が届き手続不要。それ以外の世帯には確認書(封書)を送付。通知なしの該当世帯は申請書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」として、高崎市が令和6年度住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円を支給した制度です。さらに対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯には児童1人あたり2万円のこども加算も支給されました。
基準日は令和6年12月13日で、過去に社会福祉課が行った給付金(7万円や10万円)の受給歴がある世帯は手続不要で自動振込されました。それ以外の対象世帯には確認書が送付されました。

転入者や修正申告により非課税になった世帯等は申請書の提出が必要でした。申請期限は令和7年7月31日で、現在は受付が終了しています。

対象者・申請資格

対象世帯の要件

  • 令和6年12月13日時点で高崎市に住民登録がある世帯
  • 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯

対象外

  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯

こども加算

  • 対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に児童1人あたり2万円を追加支給

申請可能な場合(通知なし)

  • 令和6年1月2日以降に高崎市へ転入した方がいる世帯
  • 修正申告等により令和6年度住民税が非課税になった世帯
  • DV等で住民票を移せなかった世帯
  • 課税者と離婚済み・離婚協議中の世帯

申請条件

令和6年12月13日時点で高崎市に住民登録。世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税。
住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外。

申請方法・手順

1

支給案内通知(はがき)が届いた世帯

  • 令和5〜6年度の給付金受給歴があり世帯状況に変更のない世帯
  • 手続不要で2月28日に自動振込
  • 振込先変更の場合は届出書を市に提出(支給まで1か月ほど要する)
2

確認書(封書)が届いた世帯

  • 必要事項を記入し、本人確認書類と口座確認書類のコピーを添付して返信用封筒で返送
  • 提出期限:令和7年5月30日
  • 市に届いてからおおむね1か月で支給
3

申請書が必要な世帯

  • 転入者がいる世帯等は申請が必要
  • 申請期限:令和7年7月31日必着

必要書類

本人確認書類(運転免許証等)のコピー、振込口座確認書類(通帳やキャッシュカード)のコピー

よくある質問

転入した場合は通知が届きますか?

令和6年1月2日以降に高崎市へ転入した方がいる世帯には通知が届きません。対象と思われる場合は申請書を提出することで給付金の支給を受けられる場合があります。

こども加算はいくらですか?

対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に、児童1人あたり2万円が加算されます。

代理人が申請することはできますか?

はい、代理申請が可能です。対象は、基準日時点での世帯構成員、法定代理人、または平素から本人の身の回りの世話をしている親族等で市長が認める者に限られます。代理人記入欄と委任欄を記入し、代理人確認書類のコピーを添付してください。

この給付金に税金はかかりますか?

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。

住民票とは別に扶養している子どもがいますが対象になりますか?

住民票上の世帯とは別に、扶養している18歳以下の児童がいる世帯は、申請書を提出することでこども加算の対象となる場合があります。

現在も申請できますか?

この給付金は令和7年7月31日で受付が終了しています。現在は申請できません。

お問い合わせ

高崎市給付金コールセンター 電話:027-321-1213(平日8:30〜17:15)

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