受付中全国対象障害者支援
特別障がい者手当
大阪府
基本情報
給付額月額29,590円(令和7年4月より)
申請期間
対象地域日本全国
対象者20歳以上で在宅生活をしており、常時特別の介護が必要な重度障がい者。身体障がい者手帳1・2級程度の障がいの重複、絶対安静が必要な内部障がい、最重度の知的障がいまたは精神障がいに該当する方。
申請方法障がい福祉課の窓口に必要書類を持参して申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいがあり日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅者を対象とした国の手当制度です。身体障がい者手帳1・2級程度の障がいが重複している方、絶対安静が必要な内部障がいを持つ方、最重度の知的障がいまたは精神障がいを持つ方などが受給対象となります。
月額29,590円(令和7年4月より)が年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて支給されます。施設入所者や3ヶ月を超えて入院中の方は対象外となるほか、本人・配偶者・扶養義務者に所得制限があります。
申請には所定の診断書による審査が必要です。八尾市の障がい福祉課窓口にてお申し込みいただけます。
対象者・申請資格
受給対象となる方
- 20歳以上で在宅生活をしている方
- 身体障がい者手帳1・2級程度の障がいが複数ある方(例:両上肢と両下肢の障がいの重複)
- 絶対安静が必要な内部障がいがある方
- 最重度の知的障がいまたは精神障がいがある方
- 上記と同程度と認められる状態の方
受給できない場合
※申請には所定の診断書による審査が必要です
- 施設等に入所している方
- 3ヶ月を超えて入院している方
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が基準額を超える方
申請条件
- 20歳以上の在宅者であること
- 身体障がい者手帳1・2級程度の障がいの重複、絶対安静が必要な内部障がい、最重度の知的障がいまたは精神障がい、またはこれらと同程度と認められる状態であること
- 施設入所者でないこと
- 3ヶ月を超えて入院していないこと
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が基準額以下であること
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 必要書類を準備する
- 八尾市の障がい福祉課の窓口に書類を持参して申請
- 所定の診断書による審査を受ける
- 審査通過後、支給が開始される
2
必要書類
- 所定の診断書
- 各種障がい者手帳(お持ちの方のみ)
- 本人名義の通帳
- 年金証書または年金通知書の写し
- 個人番号確認書類(通知カード・個人番号カード等)
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
3
問い合わせ先
健康福祉部 障がい福祉課(電話:072-924-3838)
必要書類
所定の診断書、各種障がい者手帳(お持ちの方のみ)、本人名義の通帳、年金証書又は年金通知書の写し、個人番号確認書類(通知カード・個人番号カード等)、本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類)
お問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 〒581-0003 大阪府八尾市本町1-1-1 電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900