受付中全国対象障害者支援
自立支援医療制度(むつ市)
青森県
基本情報
給付額医療費の自己負担を原則1割に軽減(所得に応じて月額上限あり)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者更生医療:18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方 / 育成医療:特定の疾患・障がいをお持ちの18歳未満の児童 / 精神通院医療:精神疾患の治療を継続的に受けている方
申請方法健康福祉部総合福祉課障がい福祉担当窓口へ申請(事前に医療機関等との調整が必要な場合あり)
この給付金のまとめ
この給付金は、心身の障がいを除去・軽減するための医療費を公費で負担する国の制度で、むつ市が申請窓口となっています。更生医療・育成医療・精神通院医療の3区分があり、それぞれの対象者が利用できます。
通常3割の医療費自己負担が原則1割に軽減され、さらに所得状況に応じた月額上限額が設定されているため、経済的な安心感があります。ペースメーカー埋め込み術や人工透析、腎臓移植、精神科通院など幅広い医療が対象です。
詳細な対象要件や申請手順については、健康福祉部総合福祉課障がい福祉担当へお問い合わせください。
対象者・申請資格
対象者詳細
■更生医療(18歳以上) ■育成医療(18歳未満) ■精神通院医療 ※世帯の所得状況により月額上限額が異なります
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- ペースメーカー埋め込み術、冠動脈バイパス術、人工透析、腎臓・肝臓移植、人工関節置換術などが対象
- 特定の疾患や障がいがあり、放置すると将来障がいが残ると認められる児童
- 口唇口蓋裂の歯科矯正、心房心室中隔欠損症の手術、腎臓・肝臓移植などが対象
- 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症などの精神疾患で継続的に外来通院している方
- 入院は対象外(外来のみ)
申請条件
各医療の種別ごとに対象要件が異なります。更生医療:18歳以上・身体障害者手帳所持。
育成医療:18歳未満・特定疾患または障がいの診断。精神通院医療:精神疾患で精神科通院中。
申請方法・手順
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申請方法
- むつ市役所 健康福祉部総合福祉課 障がい福祉担当の窓口へお越しください
- 申請には医師の診断書・意見書が必要なため、事前に医療機関へご相談ください
- 更生医療は指定医療機関での受診が必要です
- 申請書類:医師の意見書、身体障害者手帳(更生医療)、所得証明、健康保険証など
- 申請後、自立支援医療受給者証が発行されます
- 問い合わせ:0175-22-1111(内線2592~2597)
必要書類
医師の意見書・診断書、身体障害者手帳(更生医療の場合)、所得証明書類、健康保険証、本人名義の通帳など
お問い合わせ
健康福祉部総合福祉課 障がい福祉担当 〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目8-1 電話:0175-22-1111(内線:2592~2597)