受付中障害者支援
障害者の自動車税・軽自動車税の減免(平川市)
青森県
基本情報
給付額自動車税・軽自動車税の全額または一部(上限あり)
申請期間毎年度の自動車税・軽自動車税の申告期間
対象地域青森県
対象者身体障がい者手帳・愛護手帳(障害程度A)・精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方またはその生計同一者。障害の種類・等級により対象が異なる。
申請方法本人運転の場合:身体障がい者手帳・運転免許証・車検証・印鑑を持参して県税事務所(軽自動車税は市税務課)へ申請。生計同一者や常時介護者が運転する場合:市福祉課障がい支援係または尾上・碇ヶ関総合支所で生計同一証明書を取得後に申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、障がいのある方やその生計同一者が自動車税・軽自動車税の減免を受けられる制度です。障がいのある方が生業・通院・通学のために自動車を使用する場合に、障がいの種類・程度および使用状況の要件を満たせば税金の減免が受けられます。
身体障がい者手帳・愛護手帳(障害程度A)・精神障害者保健福祉手帳(1級)が対象となっており、手帳の交付を受けている方1人につき1台まで減免が適用されます。自動車税は県税事務所、軽自動車税は市税務課に申請します。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 身体障がい者手帳所持者(視覚1〜4級、聴覚2〜4級、平衡機能3・5級、音声機能3級、上肢1〜2級、下肢1〜6級、体幹1〜3・5級、移動機能1〜6級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう直腸小腸・免疫・肝臓機能障害1・3・4級等)
- 愛護手帳所持者:障害の程度が「A」の方
- 精神障害者保健福祉手帳所持者:1級かつ通院医療を受けていることを証明できる方
- 本人所有・本人運転の場合のほか、生計同一者または常時介護者が運転する場合も対象(一部の等級は本人運転に限定)
- 手帳の交付を受けている方1人につき1台に限る
申請条件
障がい者手帳の交付を受けていること。生業・通院・通学のために自動車を使用していること。
手帳の交付を受けている方1人につき1台に限る。障害の種類・程度が一定の要件を満たすこと。
申請方法・手順
1
申請方法
<本人が所有・運転する場合> <生計同一者・常時介護者が運転する場合>
- 毎年度の申告期間に申請が必要です
- 身体障がい者手帳・運転免許証・車検証・印鑑を持参
- 自動車税:青森地方県税事務所または弘前地域県税事務所へ申請
- 軽自動車税:市税務課へ申請
- 市福祉課障がい支援係または尾上・碇ヶ関総合支所で生計同一証明書を取得
- 精神障がい者の場合は保健所健康増進課で生計同一証明書を取得
- 証明書・自動車使用状況申出書と一緒に県税事務所(軽自動車税は市税務課)へ申請
必要書類
身体障がい者手帳(または愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳)、運転免許証、車検証、印鑑。生計同一者・介護者が運転する場合は生計同一証明書・自動車使用状況申出書。
お問い合わせ
平川市 福祉課障がい支援係 / 市税務課(軽自動車税) / 青森地方・弘前地域県税事務所(自動車税)