受付中全国対象障害者支援
特別障害者手当
大阪府
基本情報
給付額支給額は別途確認
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者20歳以上の常時特別の介護が必要な重度障害者
申請方法障害福祉課へ申請
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳以上の重度障害者を対象とした国の手当制度です。日常生活において常時特別の介護が必要な状態にある方に支給されます。
複数の重度障害が重複している場合や、両上肢・両下肢・体幹機能に著しい障害がある場合、内部機能の重度障害がある場合などが対象となります。手当は年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて支給されます。
所得制限があるほか、施設入所中や病院に3ヶ月を超えて入院している場合は支給対象外です。松原市の障害福祉課で申請手続きができます。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 20歳以上であること
- 身体障害者手帳の障害等級1〜2級程度の異なる障害が重複している人
- 1〜2級程度の身体・精神障害と3級程度の障害または著しく困難な知的・精神障害が重複している人
- 両上肢・両下肢または体幹機能の1〜2級程度の障害があり日常生活動作が著しく困難な人
- 内部機能の1級程度の障害または長期安静を要する病状の人
- 常時介護を要する精神障害または最重度の知的障害がある人
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の取得は要件ではない
対象外
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上
- 身体障害者療護施設等への入所中
- 病院や診療所に3ヶ月を超えて入院している
申請条件
1.身体障害者手帳の障害等級1〜2級程度の異なる障害が重複している人または重度の精神障害と重複している人 2.1の身体・精神障害と3級程度の障害または著しく困難な知的・精神障害が重複している人 3.両上肢・両下肢または体幹機能の1〜2級程度の障害があり日常生活動作が著しく困難な人 4.内部機能の1級程度の障害または長期安静を要する状態の人 5.常時介護を要する精神障害または最重度の知的障害がある人。ただし施設入所中・3ヶ月超入院中・所得超過の場合は対象外
申請方法・手順
1
申請方法
- 松原市の障害福祉課へ申請
- 必要書類を持参して窓口で手続き
2
必要書類
- 特別障害者手当認定診断書
- 障害者手帳(取得していない場合は不要)
- 銀行預金通帳(本人名義)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 印鑑
- 身元確認できるもの
- 年金を受給している人は年金の振込みを確認できる書類(年金証書・振込み通知のハガキなど)
必要書類
特別障害者手当認定診断書、障害者手帳(取得していない場合は不要)、銀行預金通帳(本人名義)、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、印鑑、身元確認できるもの、年金を受給している人は年金の振込みを確認できる書類(年金証書・振込み通知のハガキなど)
お問い合わせ
松原市 障害福祉課