特別障害者手当
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳以上の重度障害者を対象とした国の手当制度です。日常生活において常時特別の介護が必要な状態にある方に支給されます。
複数の重度障害が重複している場合や、両上肢・両下肢・体幹機能に著しい障害がある場合、内部機能の重度障害がある場合などが対象となります。手当は年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて支給されます。
所得制限があるほか、施設入所中や病院に3ヶ月を超えて入院している場合は支給対象外です。松原市の障害福祉課で申請手続きができます。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 20歳以上であること
- 身体障害者手帳の障害等級1〜2級程度の異なる障害が重複している人
- 1〜2級程度の身体・精神障害と3級程度の障害または著しく困難な知的・精神障害が重複している人
- 両上肢・両下肢または体幹機能の1〜2級程度の障害があり日常生活動作が著しく困難な人
- 内部機能の1級程度の障害または長期安静を要する病状の人
- 常時介護を要する精神障害または最重度の知的障害がある人
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の取得は要件ではない
対象外
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上
- 身体障害者療護施設等への入所中
- 病院や診療所に3ヶ月を超えて入院している
申請条件
1.身体障害者手帳の障害等級1〜2級程度の異なる障害が重複している人または重度の精神障害と重複している人 2.1の身体・精神障害と3級程度の障害または著しく困難な知的・精神障害が重複している人 3.両上肢・両下肢または体幹機能の1〜2級程度の障害があり日常生活動作が著しく困難な人 4.内部機能の1級程度の障害または長期安静を要する状態の人 5.常時介護を要する精神障害または最重度の知的障害がある人。ただし施設入所中・3ヶ月超入院中・所得超過の場合は対象外
申請方法・手順
申請方法
- 松原市の障害福祉課へ申請
- 必要書類を持参して窓口で手続き
必要書類
- 特別障害者手当認定診断書
- 障害者手帳(取得していない場合は不要)
- 銀行預金通帳(本人名義)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 印鑑
- 身元確認できるもの
- 年金を受給している人は年金の振込みを確認できる書類(年金証書・振込み通知のハガキなど)
必要書類
特別障害者手当認定診断書、障害者手帳(取得していない場合は不要)、銀行預金通帳(本人名義)、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、印鑑、身元確認できるもの、年金を受給している人は年金の振込みを確認できる書類(年金証書・振込み通知のハガキなど)
お問い合わせ
松原市 障害福祉課
大阪府の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(豊中市)
月額16,100円(令和7年4月以降)
20歳未満で、身体障害者手帳1・2級(一部)または療育手帳A(最重度等)を所持し、日常生活において常時介護を必要とする豊中市在住の障害児(所得制限あり)
富田林市重度障がい者医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円)、月3,000円超の分を自動返還
身体障害者手帳1・2級、重度知的障害と判定された方、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者証を持ち障害年金1級相当の方など(所得制限あり)
重度障害者医療助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日、月3,000円超過分は自動払い戻し)
各種医療保険加入者のうち、身体障害者手帳1・2級、重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者(障害年金1級相当)等に該当する方
重度障がい者医療費の助成(大阪市)
医療費自己負担:1医療機関・薬局・訪問看護ごとに1日最大500円、月額上限3,000円
大阪市内在住で公的医療保険加入者のうち、①身体障がい者手帳1・2級 ②療育手帳A(重度) ③身体障がい者手帳3〜6級かつ療育手帳B1(中度) ④精神障がい者保健福祉手帳1級 ⑤難病法の助成対象者等で一定基準相当の方。ただし所得制限あり(扶養0人:479万4千円以下等)。
障害児福祉手当
月額 16,560円(2月・5月・8月・11月の年4回支給)
20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時介護が必要な障がい児(慢性疾患等の内部疾患のある児童も対象)
重度障害者医療費助成制度(岸和田市)
医療保険の自己負担金から一部自己負担額(1日500円)および高額療養費等を控除した額を助成。1か月の一部自己負担額合計が3,000円超の場合は払い戻しあり
岸和田市に住所を有し健康保険に加入している方で、①1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方、②知的障害の程度が重度(療育手帳「A」など)の方、③知的障害の程度が中度(療育手帳「B1」など)で身体障害者手帳をお持ちの方、④1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、⑤特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで障害年金1級に相当する方。所得制限あり(扶養親族0人の場合4,794,000円以下)。
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