大阪府重度障がい者在宅介護支援給付金
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で常時複雑な介護を必要とする重度障害者(障害児)の介護者を支援する大阪府の制度です。療育手帳のA(重度)かつ身体障害者手帳1〜2級の両方を持つ障害者が在宅で生活している場合、その介護者に給付金が支給されます。
介護者の経済的・身体的負担の軽減を目的としています。特別障害者手当を受けていること、3ヶ月以上の入院、施設への入所は対象外となります。
申請は松原市障害福祉課で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 療育手帳の障害程度がA(重度)の障害者(障害児)
- 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けていること
- 在宅で生活していること
- 特別障害者手当を受けていないこと
対象外
- 病院に3ヶ月以上入院している
- 施設等に入所している
- 特別障害者手当を受給中
申請条件
- 療育手帳の障害程度がA(重度)かつ身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた障害者(障害児)・特別障害者手当を受けていないこと・病院に3ヶ月以上入院していないこと・施設等に入所していないこと
申請方法・手順
申請方法
- 松原市の障害福祉課へ申請
- 詳細は大阪府ホームページを確認
必要書類
- 住民票(世帯全員)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳(手帳のない人は判定書)
- 介護者の銀行通帳
必要書類
住民票(世帯全員)、身体障害者手帳、療育手帳(手帳のない人は判定書)、介護者の銀行通帳
お問い合わせ
松原市 障害福祉課
大阪府の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(豊中市)
月額16,100円(令和7年4月以降)
20歳未満で、身体障害者手帳1・2級(一部)または療育手帳A(最重度等)を所持し、日常生活において常時介護を必要とする豊中市在住の障害児(所得制限あり)
富田林市重度障がい者医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円)、月3,000円超の分を自動返還
身体障害者手帳1・2級、重度知的障害と判定された方、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者証を持ち障害年金1級相当の方など(所得制限あり)
重度障害者医療助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日、月3,000円超過分は自動払い戻し)
各種医療保険加入者のうち、身体障害者手帳1・2級、重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者(障害年金1級相当)等に該当する方
重度障がい者医療費の助成(大阪市)
医療費自己負担:1医療機関・薬局・訪問看護ごとに1日最大500円、月額上限3,000円
大阪市内在住で公的医療保険加入者のうち、①身体障がい者手帳1・2級 ②療育手帳A(重度) ③身体障がい者手帳3〜6級かつ療育手帳B1(中度) ④精神障がい者保健福祉手帳1級 ⑤難病法の助成対象者等で一定基準相当の方。ただし所得制限あり(扶養0人:479万4千円以下等)。
障害児福祉手当
月額 16,560円(2月・5月・8月・11月の年4回支給)
20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時介護が必要な障がい児(慢性疾患等の内部疾患のある児童も対象)
重度障害者医療費助成制度(岸和田市)
医療保険の自己負担金から一部自己負担額(1日500円)および高額療養費等を控除した額を助成。1か月の一部自己負担額合計が3,000円超の場合は払い戻しあり
岸和田市に住所を有し健康保険に加入している方で、①1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方、②知的障害の程度が重度(療育手帳「A」など)の方、③知的障害の程度が中度(療育手帳「B1」など)で身体障害者手帳をお持ちの方、④1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、⑤特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで障害年金1級に相当する方。所得制限あり(扶養親族0人の場合4,794,000円以下)。
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