受付中障害者支援
松原市重度心身障害者特別給付金
大阪府
基本情報
給付額支給額は別途確認
申請期間随時
対象地域大阪府
対象者年金制度上の理由により障害基礎年金を受給できない重度障害者(在日外国人等)
申請方法障害福祉課へ申請
この給付金のまとめ
この給付金は、年金制度の谷間に置かれた重度障害者を支援する松原市独自の手当制度です。在日外国人等で、国籍条項や制度的な理由により障害基礎年金を受給できない重度身体障害者が対象です。
昭和57年1月1日以前に外国人登録をした方や、特定の条件(厚生年金加入後早期の初診、障害基礎年金失権後の再悪化など)に該当する方が対象となります。所得制限があり、生活保護受給中や公的年金を年額24万円以上受けている場合は対象外です。
申請は松原市障害福祉課で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の詳細
以下のいずれかに該当する人: パターン1(外国人等): パターン2(その他):
- 重度の障害があり1級または2級の身体障害者手帳を持っていること
- 市内に居住する外国人または外国人であった人
- 昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていた人
- 昭和57年1月1日前に満20歳に達し手帳交付を受けた人、または同日以降でも初診日が同日前の人
- 厚生年金加入後6ヶ月以内、または共済年金加入後1年以内に初診日がある人
- 障害基礎年金受給中に失権後に再び障害が重くなった人
- 昭和61年4月1日前の長期海外旅行中に初診日があり受給資格を得られなかった人
対象外
- 生活保護を受けている
- 公的年金(年額240,000円以上)を受けている
- 本人の前年所得が一定以上
申請条件
重度の障害があり1級または2級の身体障害者手帳を持ち、以下のいずれかに該当する人: 1.市内居住の外国人または外国人であった人で昭和57年1月1日以前に外国人登録かつ昭和57年1月1日前に満20歳到達・手帳交付か同日以降交付でも初診日が同日前の人 2.厚生年金加入後6ヶ月以内・共済年金加入後1年以内に初診日がある人、または障害基礎年金失権後再悪化の人、または昭和61年4月1日前の海外旅行中に初診日がある人。生活保護受給中・公的年金(年額24万円以上)受給・所得超過の場合は不可
申請方法・手順
1
申請方法
- 松原市の障害福祉課へ申請
- 必要書類を持参して窓口で手続き
2
必要書類
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 所得を証明するもの(市町村民税証明書など)
- その他、必要書類の提出を求められる場合あり
必要書類
印鑑、身体障害者手帳、所得を証明するもの(市町村民税証明書など)、その他必要書類
お問い合わせ
松原市 障害福祉課