受付中障害者支援

大阪府重度障害者特例支援給付金

大阪府

基本情報

給付額毎年4月・10月の年2回支給(養護老人ホーム入所者は一定額を減額)
申請期間随時
対象地域大阪府
対象者年金制度上の理由により障害基礎年金を受給できない重度障害者(府内在住の在日外国人等)
申請方法障害福祉課へ申請。詳細は大阪府ホームページ参照

この給付金のまとめ

この給付金は、在日外国人等で国籍条項等の制度的な理由により障害基礎年金を受給できない重度身体障害者を支援する大阪府の制度です。府内に居住し昭和57年1月1日以前に外国人登録をした重度障害者が対象で、年2回(4月・10月)に給付金が支給されます。
所得制限があるほか、生活保護受給中や公的年金を受けている場合、施設入所中(一部)の場合は対象外です。申請は松原市障害福祉課で受け付けており、詳細は大阪府ホームページで確認できます。

対象者・申請資格

対象者の詳細

以下の全てに該当:

  • 重度の障害がある在日外国人等
  • 障害基礎年金を受給できない理由が年金制度上の理由であること
  • 府内に居住する外国人または外国人であった人
  • 昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていた人
  • 昭和57年1月1日前に満20歳に達し身体障害者手帳1・2級を交付された人、または同日以降交付でも初診日が同日前の人

対象外

  • 生活保護を受けている
  • 公的年金を受けている
  • 社会福祉施設入所者で援護の実施者が府内市町村以外
  • 本人の前年所得が一定以上

申請条件

重度の障害がある在日外国人等で、障害基礎年金を受給できない人で以下の全てに該当: (ア)府内に居住する外国人または外国人であった人 (イ)昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていた人 (ウ)昭和57年1月1日前に満20歳に達し身体障害者手帳1・2級の交付を受けた人、または同日以降交付でも初診日が同日前の人。支給不可: 生活保護受給中・公的年金受給中・社会福祉施設入所で援護実施者が府内市町村以外・所得超過

申請方法・手順

1

申請方法

  • 松原市の障害福祉課へ申請
  • 詳細は大阪府ホームページを確認
2

必要書類

  • 印鑑
  • 身体障害者手帳
  • 所得を証明するもの(市町村民税証明書など)
  • その他必要書類

必要書類

印鑑、身体障害者手帳、所得を証明するもの(市町村民税証明書など)、その他必要書類

お問い合わせ

松原市 障害福祉課

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

大阪府障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

障害児福祉手当(豊中市)

月額16,100円(令和7年4月以降)

20歳未満で、身体障害者手帳1・2級(一部)または療育手帳A(最重度等)を所持し、日常生活において常時介護を必要とする豊中市在住の障害児(所得制限あり)

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受付中
障害者支援

富田林市重度障がい者医療費の助成

保険診療の自己負担を助成(1日500円)、月3,000円超の分を自動返還

身体障害者手帳1・2級、重度知的障害と判定された方、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者証を持ち障害年金1級相当の方など(所得制限あり)

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受付中
障害者支援

重度障害者医療助成制度

保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日、月3,000円超過分は自動払い戻し)

各種医療保険加入者のうち、身体障害者手帳1・2級、重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者(障害年金1級相当)等に該当する方

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受付中
障害者支援

重度障がい者医療費の助成(大阪市)

医療費自己負担:1医療機関・薬局・訪問看護ごとに1日最大500円、月額上限3,000円

大阪市内在住で公的医療保険加入者のうち、①身体障がい者手帳1・2級 ②療育手帳A(重度) ③身体障がい者手帳3〜6級かつ療育手帳B1(中度) ④精神障がい者保健福祉手帳1級 ⑤難病法の助成対象者等で一定基準相当の方。ただし所得制限あり(扶養0人:479万4千円以下等)。

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受付中
障害者支援

障害児福祉手当

月額 16,560円(2月・5月・8月・11月の年4回支給)

20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時介護が必要な障がい児(慢性疾患等の内部疾患のある児童も対象)

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受付中
障害者支援

重度障害者医療費助成制度(岸和田市)

医療保険の自己負担金から一部自己負担額(1日500円)および高額療養費等を控除した額を助成。1か月の一部自己負担額合計が3,000円超の場合は払い戻しあり

岸和田市に住所を有し健康保険に加入している方で、①1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方、②知的障害の程度が重度(療育手帳「A」など)の方、③知的障害の程度が中度(療育手帳「B1」など)で身体障害者手帳をお持ちの方、④1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、⑤特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで障害年金1級に相当する方。所得制限あり(扶養親族0人の場合4,794,000円以下)。

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