受付中障害者支援
大阪府重度障害者特例支援給付金
大阪府
基本情報
給付額毎年4月・10月の年2回支給(養護老人ホーム入所者は一定額を減額)
申請期間随時
対象地域大阪府
対象者年金制度上の理由により障害基礎年金を受給できない重度障害者(府内在住の在日外国人等)
申請方法障害福祉課へ申請。詳細は大阪府ホームページ参照
この給付金のまとめ
この給付金は、在日外国人等で国籍条項等の制度的な理由により障害基礎年金を受給できない重度身体障害者を支援する大阪府の制度です。府内に居住し昭和57年1月1日以前に外国人登録をした重度障害者が対象で、年2回(4月・10月)に給付金が支給されます。
所得制限があるほか、生活保護受給中や公的年金を受けている場合、施設入所中(一部)の場合は対象外です。申請は松原市障害福祉課で受け付けており、詳細は大阪府ホームページで確認できます。
対象者・申請資格
対象者の詳細
以下の全てに該当:
- 重度の障害がある在日外国人等
- 障害基礎年金を受給できない理由が年金制度上の理由であること
- 府内に居住する外国人または外国人であった人
- 昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていた人
- 昭和57年1月1日前に満20歳に達し身体障害者手帳1・2級を交付された人、または同日以降交付でも初診日が同日前の人
対象外
- 生活保護を受けている
- 公的年金を受けている
- 社会福祉施設入所者で援護の実施者が府内市町村以外
- 本人の前年所得が一定以上
申請条件
重度の障害がある在日外国人等で、障害基礎年金を受給できない人で以下の全てに該当: (ア)府内に居住する外国人または外国人であった人 (イ)昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていた人 (ウ)昭和57年1月1日前に満20歳に達し身体障害者手帳1・2級の交付を受けた人、または同日以降交付でも初診日が同日前の人。支給不可: 生活保護受給中・公的年金受給中・社会福祉施設入所で援護実施者が府内市町村以外・所得超過
申請方法・手順
1
申請方法
- 松原市の障害福祉課へ申請
- 詳細は大阪府ホームページを確認
2
必要書類
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 所得を証明するもの(市町村民税証明書など)
- その他必要書類
必要書類
印鑑、身体障害者手帳、所得を証明するもの(市町村民税証明書など)、その他必要書類
お問い合わせ
松原市 障害福祉課