特別児童扶養手当(久喜市)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体に一定の障がいがある20歳未満の子どもを養育している保護者に対して国が支給する手当です。令和8年4月から手当額が改定され、障がいの程度が重い1級の場合は月額58,450円、中度の2級の場合は月額38,930円が支給されます。
年3回(4月・8月・11月)に各4か月分まとめて振り込まれる仕組みです。申請者本人や配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超えると支給が停止される所得制限があります。
久喜市内の障がい者福祉課または各行政センターで随時申請できます。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 精神または身体に一定の障がいがある20歳未満の子どもを養育している方(主として生計を維持する方)
- 申請する方と子どもが日本国内に住所を有すること
- 子どもが障がいによる公的年金を受けていないこと
- 子どもが児童福祉施設等に入所していないこと
所得制限(扶養人数別の制限額)
- 扶養0人:申請者459万6千円未満、配偶者・扶養義務者628万7千円未満
- 扶養1人:申請者497万6千円未満、配偶者・扶養義務者653万6千円未満
- 扶養2人:申請者535万6千円未満、配偶者・扶養義務者674万9千円未満
申請条件
精神または身体に一定の障がいがある子どもを養育していること。日本国内に住所を有すること。
子どもが障がいによる公的年金を受けていないこと。子どもが児童福祉施設等に入所していないこと。
所得制限あり(扶養人数0人の場合、申請者所得459万6千円未満)。
申請方法・手順
申請方法
- 久喜市障がい者福祉課または各行政センターの各福祉係窓口に申請(郵送対応も可)
必要書類(初回申請)
1. 請求者及び児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内のもの) 2. 世帯全員の住民票の写し(公簿等で確認できない場合) 3. 診断書(障がい種別によって様式が異なる、診断書作成日からおおむね2か月以内) 4. 受給資格者の通帳等の写し 5. 所得証明 6. 個人番号(マイナンバー)確認書類 ※身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は診断書の提出が省略できる場合あり
毎年の手続き
- 受給者は毎年8月12日〜9月11日に所得状況届の提出が必要
必要書類
1.請求者及び児童の戸籍謄本(1か月以内)、2.世帯全員の住民票の写し(公簿確認できない場合)、3.診断書(障がいにより様式異なる、おおむね2か月以内)、4.受給資格者の通帳等の写し、5.所得証明、6.個人番号(マイナンバー)確認書類
お問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課 障がい者福祉係 〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111