受付中全国対象障害者支援

特別障害者手当(久喜市)

埼玉県

基本情報

給付額月額30,450円(令和8年4月改定額)
申請期間随時申請可能。受給者は毎年8月12日から9月11日に現況届の提出が必要。
対象地域日本全国
対象者20歳以上で身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方
申請方法久喜市障がい者福祉課または各行政センターの各福祉係窓口に必要書類を持参して申請。郵送による対応も可。

この給付金のまとめ

この給付金は、20歳以上で身体または精神に重度の障がいがあり、常時特別の介護が必要な状態にある方に対して国が支給する手当です。令和8年4月から手当額が改定され、月額30,450円が支給されます。
年4回(2月・5月・8月・11月)に3か月分ずつまとめて振り込まれます。施設入所中や病院に3か月超入院中の方は対象外となります。

所得制限があり、本人所得が一定額を超えると当年8月から翌年7月まで支給停止となります。久喜市内の障がい者福祉課または各行政センターで随時申請できます。

対象者・申請資格

対象者詳細

①令別表第2の1〜7のうち2つ以上に該当 ②令別表第2の1〜7のうち1つ+別表Aの1〜10のうち2つ以上に該当 ③令別表第2の3〜5のうち1つ+日常生活動作評価表10点以上 ④内部障害等で令別表第1の8に該当し日常生活上絶対安静の状態 ⑤精神障害(知的障害含む)で令別表第1の9に該当し日常生活能力判定表14点以上

  • 20歳以上で身体または精神に重度の障がいがあること
  • 日常生活において常時特別の介護を要する状態にあること
  • 次のいずれかに該当すること

受給できない方

  • 施設に入所中の方
  • 病院または診療所に3か月超継続入院中の方

所得制限(本人所得)

  • 扶養0人:366万1千円未満
  • 扶養1人:404万1千円未満
  • 扶養2人:442万1千円未満

申請条件

20歳以上であること。身体または精神の重度の障がいにより日常生活において常時特別の介護を要する状態であること。
施設に入所中でないこと。病院または診療所に3か月超継続入院中でないこと。

所得制限あり(扶養0人の場合、本人所得366万1千円未満)。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 久喜市障がい者福祉課または各行政センターの各福祉係窓口に申請(郵送対応も可)
2

必要書類

1. 特別障害者手当認定申請書(窓口・郵送で入手可) 2. 戸籍謄本(久喜市に住民票がある方は省略可) 3. 世帯全員の住民票の写し(同上) 4. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか 5. 診断書(障がいの等級によって省略できる場合あり) 6. 本人名義の通帳等の写し 7. 所得証明 8. 公的年金等支払通知書(年間支払額がわかるもの) 9. 個人番号(マイナンバー)確認書類

3

毎年の手続き

  • 受給者は毎年8月12日〜9月11日に現況届の提出が必要

必要書類

1.特別障害者手当認定申請書、2.戸籍謄本(公簿確認できない場合)、3.世帯全員の住民票の写し(公簿確認できない場合)、4.身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、5.診断書(障がい等級により省略可の場合あり)、6.本人名義の通帳等の写し、7.所得証明、8.公的年金等支払通知書、9.個人番号(マイナンバー)確認書類

お問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課 障がい者福祉係 〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111

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