重度心身障害者医療費(久喜市)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度心身障がい者の医療費自己負担を助成する久喜市の制度です。身体障害者手帳1〜3級・療育手帳マルA〜B・精神障害者保健福祉手帳1級などを持つ方が対象で、令和8年1月からは精神障害者保健福祉手帳2級の方も自立支援医療(精神通院医療)の自己負担分に限り対象になりました。
埼玉県内の対応医療機関では窓口払いが不要になる場合があり、支払った場合は後から請求できます。所得制限があり、受給資格は1年更新です(令和5年10月以降は自動更新)。
あらかじめ久喜市での資格登録が必要です。
対象者・申請資格
対象者詳細
(1)身体障害者手帳1・2・3級 (2)療育手帳マルA・A・B (3)精神障害者保健福祉手帳1級 (4)後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方(65歳未満で手帳交付または年金証書受給権取得した方) (5)精神障害者保健福祉手帳2級(自立支援医療の自己負担分のみ)※令和8年1月〜
- 健康保険に加入していること(必須)
- 次のいずれかに該当すること
- 精神障害者保健福祉手帳2級
- 身体障害者手帳4級(音声・言語機能や下肢の一部の方)
- 国民年金障害基礎年金1・2級の年金証書交付
対象外
- 平成27年1月1日以降に65歳以上で初めて上記等級の手帳を取得した方
所得制限(本人所得)
- 扶養0人:366万1千円未満
- 扶養1人:404万1千円未満
- 扶養2人:442万1千円未満(以降1人増えるごとに38万円加算)
申請条件
健康保険加入者であること。次のいずれかに該当すること:(1)身体障害者手帳1・2・3級、(2)療育手帳マルA・A・B、(3)精神障害者保健福祉手帳1級、(4)後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方(65歳未満で手帳交付または年金証書受給)、(5)精神障害者保健福祉手帳2級(自立支援医療分のみ)。
所得制限あり(扶養0人の場合366万1千円未満)。平成27年1月1日以降に65歳以上で初めて上記等級の手帳を取得した方は対象外。
申請方法・手順
申請方法(資格登録)
- 久喜市障がい者福祉課または各行政センターの各福祉係窓口で資格登録申請
窓口払いが不要になる条件
※後期高齢者医療加入者は県内医療機関で一部負担金に関わらず支払不要
- 受診時に重度心身障害者医療費受給者証を提示すること
- 医療費一部負担金が一医療機関ごと(入通院別)月額21,000円未満であること
- 県内の窓口払い一部廃止に対応している医療機関での受診であること
医療費を窓口で支払った場合の請求方法
提出先:久喜市役所障がい者福祉課または各行政センターの各福祉係窓口
- 重度心身障害者医療費請求書に必要事項を記入し、領収書を添付して窓口へ提出
必要書類
重度心身障害者医療費に関する申請書(久喜市ウェブサイトまたは窓口で入手)、障害者手帳等の証明書類、健康保険証、医療費請求時は領収書
お問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課 障がい者福祉係 〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111